HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

暑い夏なのにマスクを着用するという光景が当たり前になっています。

マスクをしていないと怒ってくる「マスク警察」なんて言葉も生まれました。

熱中症に気をつけつつ、「予防・自衛」というよりは「マナー」として周囲へ配慮しなければならないマスク着用。

マスク購入費は医療費控除やセルフメディケーション税制の対象になるのでしょうか?

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【マスク着用は義務?新しい生活様式】

マスクについていろんな話題を目にします。

某アパレル屋さんで、入店時にマスク着用とアルコール消毒を義務付けており、赤ちゃん連れのお母さんに対して店員さんが「赤ちゃんもマスクをつけてください」と言って、入店拒否したそうです。

小さな子がマスクをするのは呼吸困難になったりと、大人より遥かにリスクが高いです。

と説明しても、店員さんは「決まりですから」と一歩も引かず。

やがて上司が来て「赤ちゃんはマスク着用しなくていい」と言うことで入店できたようです。

最初の店員さんだけが悪いのではなく、こういう世の中・風潮になる雰囲気がよくないですよね。

「マスク着用しない=悪」みたいな風潮を勝手に作ってしまう感じが。

予防、飛沫防止の配慮をすることは悪いことではないですが、見失ってはいけないこともあります。

「必需品のマスクの値段は?」

マスクが全く手に入らない時期は過ぎました。

だからか、先述のような「マスク着用は当たり前」という風潮が加速しているように感じます。

マスクの価格も下がってきています。

先月は使い捨てマスク1枚あたり30〜40円でしたが、今では1枚あたり10円を切るものも出てきています。

1日1枚で、一人で1ヶ月に3,000円です。

季節関係なく、年中着けるとなると年間3万円越えです。

これらは医療費控除、セルフメディケーション税制の対象になるのでしょうか?

【マスク購入費は医療費控除の対象になるのか?】

「医療費控除とは」

医療費が年間10万円以上あると納める税金が少なくなる税優遇制度です。

詳しくはこの記事で。

「結論」

医療費控除にはなりません。

そもそも医療費控除の範囲とは、実際に病気やケガをした場合の“事後的な費用“が対象とされています。

予防するための医薬品購入費は医療費控除から除外されています。

よって、新型コロナウイルス感染を“予防“するためのマスク購入費は医療費控除の対象にはなりません。

【マスク購入費はセルフメディケーション税制の対象になるのか?】

「セルフメディケーション税制とは」

健康診断や予防接種などを受けている人が、対象となる“市販薬等”を世帯で年間12,000円を超えて購入したら所得控除が受けられる税優遇制度です。

詳しくはこの記事で。

「結論」

セルフメディケーション税制の対象は、薬局・薬店・ドラッグストア等で「処方箋無し」で購入できる医薬品に限られています。

ここにマスクは含まれていません。

【制度が変わる可能性は?】

セルフメディケーション税制は平成28年に新設されました。

これは時代の変化に合わせて税制度も変化した結果です。

新型コロナウイルスで、今まで見なかった光景が増えました。

マスク着用、アルコール消毒、セパレートなど。

大人用紙おむつの購入費は医療費控除として認められます。

このように、医薬品でなくても医療費控除になるものもあります。

新しい生活様式で、マスク購入費が何かしらの税優遇制度の対象になる可能性は0ではないかもしれません。

声を挙げないと届きませんので、こうしてブログで発信してみました。

【まとめ】

2020年6月時点では、マスク購入費は医療費控除・セルフメディケーション税制どちらの対象にもなりません。

ただし、マスク着用やアルコール消毒が義務化に近い生活様式になると、新たな精度ができる可能性も0ではありません。

今年の夏も暑いそうですので、マスク着用による熱中症に気をつけましょう。

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