HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
ふるさと納税は年末調整とは無関係ということを紹介しました。
同じく医療費控除も関係ありません。
そんな医療費控除で、自分は対象ではないと勘違いしている人がいるかもしれませんので解説します。
【医療費控除とは?】
そもそも医療費控除とは何か?
医療費は年間10万円以上あると納める税金が少なくなります。
この10万円というのは保険が適用されて実際に窓口で支払った自己負担額です。
たとえば1年間の医療費が15万円だった場合、10万円を超えた5万円が“所得”から控除されます。(“所得税”からではありません)
ちなみに保険金を受け取った場合はその保険金を医療費から差し引いた金額で判断します。
「医療費の範囲」
この“医療費”とは、自分が受診した分だけではありません。
「生計を一にする配偶者その他の親族」の医療費も合算できます。
簡単に言うと家族全員の医療費を合計して10万円超えていたらパパの所得から控除できます。
一緒に住んでいない下宿している大学生の子も、生計を一にしていれば合算対象です。
「意外!?対象となる医療費」
医師に支払う診療費や治療費は当然ながら医療費の対象です。
「え!?これも医療費の対象になるの!?」という意外なものを紹介します。
・マッサージ、お灸費用(治療目的に限る)
・入院中の食事代
・病院へ行くのための電車代、バス代、タクシー代(電車やバスが困難な人に限る)
・風邪をひいた場合の風邪薬代(処方箋がなくてもOK)
介護系だとこんなものも対象になります。
・紙おむつ代(医師の証明書が必要)
・介護老人保健施設、訪問介護、リハビリ、ショートステイなどのサービス費用
介護にかかるお金は、いくら自己負担額が少ないとは言えバカにできません。
知らなかった人は損していますね。
ポイントは「治療目的」ということです。
【10万円未満でも医療費控除を受けられる!?】
年間医療費が10万円を超えていなくても医療費控除の対象となる人はいます。
医療費控除の対象は、所得200万円未満の場合は、“所得の5%を超えた分”を控除できます。
たとえば年収が200万円だった人は、課税所得※が122万円になります。
年間の医療費が61,000円(122万円の5%)を超えた分が医療費控除の対象になります。
せっかく医療費控除のことを知っていても「年間10万円いってなかったから関係ないわー」と諦めるのは早いかもしれません。
この“所得”というのは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄で確認できます。
【まとめ】
医療費控除という制度自体は知っているけど、詳細は知らないという人は多いのではないでしょうか?
実は医療費控除の対象になるのに、知らなかったから税金の控除を受けられないなんてもったいないです。
せっかく国が素晴らしい制度を設けてくれているので、取りこぼしのないようにしましょう。