HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
医療費控除のことを紹介しました。
よく似ている制度で“セルフメディケーション税制”というものがあります。
内容について勘違いしている人も多いので、解説します。
【セルフメディケーション税制とは?】
日本語で言うと「自分で病気を治す」ですね。
健康診断や予防接種などを受けている人が受けられる税優遇制度です。
対象となる“市販薬等”を世帯で年間12,000円を超えて購入したら所得控除が受けられます。
医療費控除は年間10万円でしたのでハードルは低めですね。
単身者では難しいですが、これも医療費控除と同じく“生計を一にする配偶者やその他親族”が対象なので、家族が多ければ対象になる可能性が高まります。
なので、家計を握っている世のお母さんたちは知っておきましょう。
医療費控除と同じく確定申告が必要です。
「制度の対象になるために必要なこと」
“健康の保持増進及び疾病の予防への主な取組”をしたことを証明しなければなりません。
対象になるのは以下の取り組みが挙げられます。
・勤務先の定期健康診断
・インフルエンザなどの予防接種
・人間ドック等
・健康増進法の規定に基づく健康増進事業として市町村が実施するがん検診
・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査
・メタボ健診
サラリーマンでしたら会社で定期検診を受けていると思いますので、セルフメディケーション税制の対象になりますね。
領収書や結果通知表が申告の際に必要なので、捨てないようにしましょう。
注意したいのは、上記の取り組みを受けるために支出した金額はセルフメディケーションの対象金額にはなりません。
あくまでセルフメディケーション税制の対象になるための支出になります。
なので、インフルエンザ予防接種を受けることでセルフメディケーション税制の税優遇を受ける“権利を得られます”が、その予防接種代は年間12,000円にはカウントされません。
「医療費控除と併用できない」
医療費控除かセルフメディケーション、どちらか選択しなければなりません。
全て終わってから選択できるので、恩恵が大きい方を選択すればいいです。
セルフメディケーションは最大8万8千円、医療費控除は最大200万円なので、大きな病気や怪我をした時は医療費控除を選択することになりそうですね。
【対象となる医薬品の見分け方】
病院で医師から処方される医薬品はもちろんですが、ドラッグストアで購入できる医薬品も対象になります。
領収書にセルフメディケーション税制の対象であるかが書いてあります。

【まとめ】
政府は11月30日に、医師に処方された薬であっても、ドラッグストアで手に入る医薬品と同じ効果の薬は保険適用外(全額自己負担)にしようかなと検討していることを発表しました。
つまり、今までは3割負担で薬を購入していたものが全額自己負担になるので、医薬品にかかるお金が増えます。
まだ決定はしていませんが、これが通ればこれまで以上にセルフメディケーション税制の対象者が増えるのは間違いないでしょう。
サラリーマン家庭でも、1年分の領収書をチェックするのが当然な世の中になりそうです。