HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

私も給付していただいた持続化給付金、2020年6月29日に支援対象が拡大されました。

「対象にならなかったー」と悔しい思いをした人に届いてほしいです。

どういう人たちが新たに対象になるのでしょうか?

経済産業省から引用させていただきます。

詳しくは担当部署に問い合わせてください。

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【持続化給付金とは】

【支援対象者】

今回拡大された支援対象は以下の通りです。

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
・2020年1月~3月の間に創業した事業者

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。

出典:経済産業省

「以前は対象にならなかったフリーランス」

今回の支援対象拡大前の持続化給付金の対象フリーランスは、主たる収入を「事業所得」として確定申告している人のみでした。

つまり、雇用契約によらない業務委託契約等を結んで得た収入を「事業所得」ではなく「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人たちは、支援対象拡大前の持続化給付金の対象になりませんでした。

意外とこの確定申告の仕方をやっている人が多いそうです。

今回の支援対象拡大では、「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人でも対象になります。

・要件

①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり→現行制度で申請)

②今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

③2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

・給付額

最大100万円です。

計算式は

前年の収入(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)ー(対象月の収入×12ヶ月)

対象月とは、売上等が50%以上減少した月です。

・必要書類

①前年分の確定申告書

②①の収入が「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」であることを示す書類

・業務委託等の契約書の写し、または契約があったことを示す申立書
・支払者が発行した支払調書、または源泉徴収票
・支払いがあったことを示す通帳の写し
上記の3つの中からいずれか2つを提出

③売上減少対象月の売り上げがわかる書類(売上台帳等)

④国民健康保険証の写し

⑤振込先口座の通帳の写し、本人確認書類の写し

「2020年1月~3月の間に創業した事業者」

コロナ流行中に操業してしまった人も支援対象になります。

・要件

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者です。

法人の個人事業者も対象になります。

・給付額

現行制度と同じく法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円です。

計算式は

今年1月〜3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6ー対象月の売上×6

出典:経済産業省

・必要書類

現行の持続化給付金の必要書類に加えて、創業月から対象月までの各月の収入額を示す「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要です。

【なぜ1〜3月に創業した人だけ対象なの?】

経済産業省が持続化給付金の概要を発表したのは4月13日です。

4月に創業した人も対象にすると、持続化給付金を不正受給する目的で事業を開始・法人設立をする悪い奴らが出てきます。

個人事業主なんて開業届を提出するだけで開業できてしまいますからね。

こればかりは仕方ないですね。

【支給まで時間がかかりそう】

現行の持続化給付金よりも判断が難しくなります。

支給決定まで時間がかかることが想定されます。

経済産業省のリーフレットにも書いてあるので、覚悟しておいた方がいいでしょう。

【まとめ】

対象なのにもらえないのが一番もったいないです。

もし周りに新たに対象になりそうな人がいたら今回の支援対象拡大のことを教えてあげてください。

みんなで日本を盛り上げましょう。

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