HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
相続は生前の準備が重要です。
今の時代、相続税はほとんどの人にかかってくる時代です。
相続税対策は金持ちだけの悩みではなくなってきています。
毎年110万円までの贈与が非課税になる“暦年贈与”制度を活用している人も多いかと存じます。
今回は一気に1,500万円を非課税で贈与する方法を紹介します。
(どうしても、ほぼコピペになります。出典:国税庁HP)
【直系尊属からの教育資金贈与】
「どんな制度?」
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」)が、“教育資金に充てるため“に金融機関等との一定の契約において、受贈者の直系尊属(以下「贈与者」)から、一定の条件をクリアして、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
「一定の条件とは」
(1)信託受益権を取得した場合
(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(3)書面による贈与により取得した金銭等で、証券会社等で有価証券を購入した場合
上記いずれかの場合で、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することが条件です。
要は、その贈与資金が「本当に子や孫の教育資金のために使われたものか?」を証明するためのステップです。
「直系尊属とは?」
曽祖父母、祖父母、親、直接の祖先にあたる人です。
直系が家系図の縦、尊属が家系図の自分より上に位置する人たちです。
ちなみに子や孫は“直系卑属“と言います。
「教育資金の範囲」
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
A.入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
B.学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
ここに挙げたものはシンプルでわかりやすいです。
中学から私立を選択肢に入れると受験料、入学料、授業料と支出が大きくなります。
相続税対策で悩むくらいなら、孫のために使いたいものです。
知らないと使えない制度なので、知っている人は税金を納めずにお金を使うことができるのです。
(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で、教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
A.役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
ア. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
イ. スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に関わる指導への対価など
ウ. アの役務の提供またはイの指導で使用する物品の購入に要する金銭
※令和元年7月1日以後に支払われる上記の金銭で、受贈者が23 歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
習い事です。
それに使うグッズも対象になるとのことですが、きちんと「教育のために使う」ということを紐付けられる物のみなので注意しましょう。
B.A以外(物品の販売店など)に支払われるもの
ア. 上記(1)Bに充てるための金銭であって、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
イ. 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
留学費用は高額です。
ここで制度を活用できると、両者にとってハッピーな結果になります。
【贈与者が亡くなったらどうなるのか?】
制度利用中に贈与者が死亡した場合、受贈者がその贈与者から その死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
※贈与者の死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます
1:23歳未満である場合
2:学校等に在学している場合
3:教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
2又は3については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出した場合に限ります。
【まとめ】
土地建物だけでも相続税の非課税枠を超えてしまう人は多いです。
相続税対策を考える中で、やはり子や孫に資産を残すことを優先して考えたいものです。
すると、教育資金として用意していた資金があれば、それを使わずに済み、運用し続けて老後資金が完成します。
死にそうになってから相続について考えていては遅いです。
お金をただ税金として納めるのではなく、上手に活用することも立派な資産運用です。
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