HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

親や子の将来のために、子の名義で銀行口座を開設し、そこに一定金額を贈与している人もいるでしょう。

他の理由として、将来発生する相続税を少しでも減らそうと、毎年110万円を同じ方法で贈与している人も多いと思います。

「生前贈与の常識!110万円まで非課税(暦年課税)制度の注意点」

こうした方法で贈与するのはいいのですが、なんと贈与と認められずに相続税課せられる可能性があります。

贈与の基本を押さえておけば、こんな悲劇は起こりません。

子や孫の名義で銀行口座を開設し、その贈与目的でお金を入金(振替)することで「贈与完了」と思い込んでいませんか?

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【「名義預金」と判断されてしまう】

「贈与と認められない」

例として、子の名義の銀行口座に毎年100万円を入金(振替)し、10年経って残高が1,000万円になりました。

成人した時にサプライズで教えようと、内緒にしていました。

しかし、悲しいことに贈与者(親)が死去。相続が発生します。

この銀行口座の存在も露わになり、子は喜び、感謝しました。

が、税務署から「贈与ではなく名義預金だ」と指摘されました。

「名義預金とは?」

名義預金とは、自分の通帳ではなくて子などの名義で通帳を発行して、そこに自分のお金を預けておく預金のことです。

贈与とは認められません。

「税務署にそんなことわかるの?」

税務調査をナメてはいけません。

子の名義の口座を銀行で開設したときの書類を調べられ、口座開設のために書いた筆跡、届出印がすべて親のものと指摘されました。

子は名義預金のことも知らなかったので、「親が厚意で贈与してくれていた」と言いましたが、これは「名義預金」ということで贈与にはならず親の財産だったと判断され、あらためて相続税が計算されることになります。

「名義預金だとなぜ贈与と認められないのか?」

「贈与」が成立するためには、贈与者(親)と受諾者(子)双方の合意が必要です。

上記の例だと、子は相続発生時に口座の存在を知り、贈与されていたことを知らなかった、つまり合意がなかったということになります。

いくら「知ってた!」と主張しても、口座開設時の書類の筆跡や届出印が贈与者のものだと苦し言い訳になります。

では、どうしたらいいのでしょうか?

【契約書を交わせば間違いない】

民法上は口約束でも贈与の合意は成立します。

が、結局は税務署を納得させなければならないので、客観的にも「贈与の合意があった」事がわかるようにしなければなりません。

いくら親族間でも、贈与について合意したよという内容の「契約書」を交わしましょう。

「雛形はネットにある」

「贈与 契約書」と検索すれば、弁護士さんが監修した雛形がたくさん出てきます。

これだけでも自分で作成できますし、心配だったら弁護士に相談しましょう。

【まとめ】

相続が完了してから1年以上経ってから税務調査に入られるケースもあるようです。

こうした知識がないと、個人の意志を尊重できないどころか余計な相続税を納めることにもなりかねません。

私が銀行員時代も、毎年100万円を孫の名義の口座に入金(振替)している人がいました。

その人にこの記事が届くといいなあ。。

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