HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
「相続=揉める」というイメージをお持ちの人は多いと思います。
なぜ揉めるのか?を知って準備すれば怖くありません。
相続人全員が正しい知識を持つこともトラブルを防ぐのに有効です。
今回は「寄与分」について解説します。
【相続における寄与分とは】
寄与分とは、被相続人に対して何らかの“貢献“をしてきた相続人に、他の相続人よりも優遇(相続分を多くしたり)してあげようねというものです。
たとえば被相続人に2人の息子がいるとして、兄が介護し、弟は離れて暮らしている場合は、兄は弟よりも多く財産を相続できます。
「被相続人の財産に影響を与えたかがポイント」
フワッとしたルールではみんな納得しません。
「こんな貢献をしたから、被相続人の財産が減らずに済んだよ」と証明できるのが理想です。
たとえば一緒に住んで自宅で長年にわたって療養看護をした場合、その間の入院費や施設入居にかかるお金は被相続人の財産から支出されません。
この分は寄与分として療養看護した人がもらうべきですよね。
【どんな貢献が寄与行為になるの?】
まず前提として、寄与分は民法904条の2第1項で相続人以外には認められていません。
相続放棄や相続欠格等で相続権を失った人は相続人ではないので、もちろん寄与分は認められません。
どんな行為が寄与と認められるのでしょうか?
「療養看護」
先述でも取り上げましたが、被相続人を“療養看護“する行為です。
この行為がないと、被相続人が支払うはずだった療養看護費用が浮き、その財産は亡くなってから相続されます。
つまり相続財産の維持に貢献したということになる寄与行為として認められます。
この「療養看護」が相続で最も揉めるポイントだと思います。
相続人の妻が療養看護していた分は寄与行為に認められるのか?という判例もあるくらいです。
そんなことを言い出す相続人は、人としてどうかと思いますが。。
「扶養」
相続人が被相続人の扶養することで、被相続人が負担するはずだった生活費等がなくなり、これも相続財産の維持に貢献したことになります。
寄与行為です。
ただ税金を少なくするために扶養親族にするのではなく、扶養義務の範囲を超えて扶養することが求められます。
「労務提供」
被相続人の事業に、無償化一般的な報酬よりも低額で労務を提供していた場合は寄与行為として認められます。
商売(事業)に限らず、畑を手伝うことも認められます。
畑の管理をすることも立派な相続財産の維持行為ですよね。
「金銭出資」
これは直接的でわかりやすい!
老人ホーム等に入居するお金を負担したり、被相続人の借金を肩代わりする等の行為は寄与行為になります。
※被相続人の会社への金銭出資は寄与にあたらない
「財産管理」
これも直接的でわかりやすい!
被相続人の財産を管理、維持費を負担することは寄与行為として認められます。
管理費、維持費、税金を代わりに払っていたらその分は寄与分になります。
数字でハッキリ表れるのでわかりやすいですね。
【寄与分の計算方法】
「寄与分の評価方法」
〜療養看護〜
1日あたりの介護費×療養看護日数×裁量的割合=寄与分額
〜扶養〜
扶養額×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)=寄与分額
〜労務提供〜
寄与者が本来受け取るべき給付額×(1-生活費控除割合)×労務提供した期間=寄与分額
〜金銭出資〜
出資額×貨幣価値変動率×裁量的割合=寄与分額
〜財産管理〜
財産の管理・維持を第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合=寄与分額
「寄与分がある場合の相続分の計算方法」
通常の相続分の計算をする前に、相続財産から寄与分額を控除します。
その後、相続分の計算をします。
寄与した相続人が受け取る相続分の計算式は
(相続財産-寄与分)×法定相続分=具体的相続分+寄与分
寄与していない相続人が受け取る相続分の計算式は
(相続財産-寄与分)×法定相続分=具体的相続分
【まとめ】
「寄与分」は揉めやすいです。
行列のできる法律相談所でも取り上げられていたと思います。
特に「療養看護」「扶養」は、提供した寄与分を金額に直すのが難しく、相続人全員が納得しないと平行線のままです。
弁護士さんが相続人全員を納得させる根拠を上手に説明してくれればいいですが、相続人の方も納得する努力をする必要があります。
そのためには、こうした知識を正しく知っておくことが重要です。
お金持ちほど相続では揉めていないというデータがあります。
それは、事前にしっかり準備しているからです。
また、相続人以外でも認められる「特別寄与分」はこちらの記事で解説したいます。
「相続税計算時、親族以外の特別寄与料とは?相場や請求方法も解説」
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