HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

寄与分が相続で最も揉めるということで紹介しました。

「相続時に揉めやすい寄与分とは?要件と計算方法を解説」

実際には相続人ではなく、その妻が被相続人の介護をしており、その行為が評価されることがなくて「寄与分がない!」と揉め事になることが多かったのです。

相続法が改正され、2019年7月1日以降に開始した相続については、上記のようなパターンでは被相続人への寄与行為をした相続人以外の人でも「特別寄与料」として相続財産の一部を受け取れるようになりました。

具体的にどのような場合に、この特別寄与料が認められるのでしょうか?

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【特別寄与料とは】

「寄与分とは」

寄与分とは、被相続人のに対して何らかの“貢献“をしてきた相続人に、他の相続人よりも優遇(相続分を多くしたり)してあげようねという制度です。

相続人にしか認められません。

「特別の寄与とは」

寄与分は相続人にしか認められませんが、相続人の配偶者等が被相続人の財産を維持する行為をすると、一定の相続財産を“特別寄与料”として受け取ることができます。

「画期的な法改正」

改正前の寄与分制度だけでは、相続人以外が被相続人に寄与をしても報われなかったので画期的な制度と言えます。

相続時のトラブルも減るでしょう。

と思いきや、特別寄与料を受け取るのも難しいかも。。

「相場はいくら?」

様々なサイトを見てきましたが、どうも相場は5〜15%とのことです。

しかも弁護士に頼むとさらに手取りは少なくなります。

いくら法律で認められたからと言って、甘い話ではないようです。

【特別寄与料が認められるには】

法改正されたからと言って安心するのは早いかもしれません。

特別寄与料が認められる要件とは?

「対象者」

被相続人の親族であることです。

親族とは「6親等内の血族と3親等以内の姻族」です。

血族とは法的な血縁関係がある人のこと、
姻族とは配偶者の血族と、その血族の配偶者です。

内縁の夫・妻は対象にはなりません。

「特別寄与の対象にならない者」

・相続人(特別寄与ではなく通常の寄与分の対象になるから)
・相続放棄をした人
・相続欠格事由に該当する人
・推定相続人の廃除を受けている人

「特別寄与と認められる行為」

相続人が行う寄与行為と同じかと思いきや、特別寄与として認められる行為は「無償で療養看護その他の労務を提供」だけです。

療養看護がなかった場合に被相続人が支払うはずだった看護の費用が、特別寄与によって支払わなくて済んだならば、被相続人の財産を維持したことになり、特別寄与として認められます。

【特別寄与を阻む壁】

法律上は請求が認められていても、現実はどうでしょうか?

「相続人ではないから遺産分割協議に参加できない」

相続人であれば、遺産分割協議のタイミングで思ったことを発言できます。

が、特別寄与者は相続人ではないので遺産分割協議に参加する資格がありません。(呼んでもらえば参加できるけど)

遺産分割協議に呼んでもらえず、遺産分割協議が終了することも考えられます。

そもそも「お金ください!」と言えないのが日本人ですからね。。

相続が始まったら胸を張って主張しましょう。

「請求期限」

相続人たちと話し合いをしても特別寄与料について折り合いがつかない場合は家庭裁判所に「まとめてくれ!」と任せることになります。

この家庭裁判所への審判の申し立てには以下のように期限があります。

・相続の開始および相続人を知った時から6か月以内
・相続開始のときから1年
※上記どちらか早い方

審判申し立てには役所で取得する書類等を準備したりと、時間がかかります。

49日法要が終わったら、期限まで4ヶ月程度です。

相続人たちが集まる機会も少ないと思いますので、「まとまらないな」と思ったら審判申し立ての準備をしておいた方がいいでしょう。

「特別寄与の証拠が必要」

家庭裁判所にスムーズに審判してもらうには、皆が納得するような証拠の提出が必要です。

わかりやすいものは、療養看護のために支出した(立て替えた)領収書です。

他にも「いつからいつまで療養看護していた」と客観的にわかるような介護日記も証拠になりうるそうです。

もし義両親の介護をする場合は、日頃から介護日記をつけておくといいですね。

「相続人全員(一人ずつ)から特別寄与料を請求しなければいけない場合も?」

無事、特別寄与料を認めてもらったとします。

遺産分割協議の前に請求できれば、スムーズです。

被相続人の相続財産から特別寄与料を除外した分を相続人たちが遺産分割します。

しかし、すでに遺産分割協議が終わってから特別寄与料を請求するには、相続人全員からそれぞれの法定相続分に応じた特別寄与料を請求しなければなりません。

相続人みんなが快諾してくれれば良いですが、それでも面倒ですし、日本人はお金を請求することが苦手な人が多いのでストレスですよね。

【まとめ】

義両親への看護も寄与として認められる法改正は素晴らしいことですが、これで相続の揉め事がなくなるわけではありません。

特別寄与を認めてもらうために、正しい知識を身につけて療養看護する時点から日記をつけたり、領収書を保存するなどの行動が求められます。

これがないと満足いく分の特別寄与料が認められないかもしれません。

あとは遺言で寄与について書いてもらうとか。。(難しいだろうなあ)

とにかく、知らないと損することは間違いないですね。

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