HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

相続税について勉強すると、生きているうちに贈与しておこうと考える人がいます。

もちろん贈与することに対しても贈与税という税金が課されますが、毎年110万円までなら贈与税はかかりません。

ですが、気を付けないと贈与税がかかるケースがあります。

知らなきゃ損しますよ。

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【贈与税は2種類ある】

「暦年課税」

ある一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いた残りの金額に贈与税が課されます。

1年間に受け取った財産の合計が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

「相続時精算課税」

その名の通り「相続の時にまとめて税金を精算します!」という制度です。

これを選択すれば贈与を受けた金額の計2,500万円までが非課税になり、2,500万円を超えた金額については“一律20%”の贈与税が課されます。

通常、贈与税は贈与を受けた金額が大きければ大きいほど税率が高くなります

「一律20%なら得やんけ」と思いきや、一旦20%の税金を納めておいて、相続が発生して相続税を納めることになった時に「納めすぎ、納めなさすぎ」がないように精算されます。

贈与されたときは非課税だった2,500万円の部分についても、相続が発生したとき(贈与者が亡くなったとき)、過去に贈与した財産を“相続財産に加算して”相続税を計算し、ここから算出された相続税から今までに支払った贈与税(一律20%だったやつ)を差し引いて最終的な相続税を割り出し、納める制度です。

税金をいつ納めるかという選択ができるということですね。

財産は現金のみならず、不動産等も財産に含みます。

【贈与額110万円まで非課税(暦年課税)の注意点】

「贈与を受ける人1人あたり適用」

注意したいのは、非課税になる金額は贈与を受ける人”1人あたり110万円以下“ということです。

複数人から110万円ずつ贈与を受けても非課税になるのは110万円までです。

例えば、おじいちゃんおばあちゃんから110万円ずつ孫に生前贈与していたら、その孫は220万円受け取っており、110万円を超えた110万円について贈与税を納めなければなりません。

「贈与する人1人あたり110万円」ではなく「贈与を受ける人1人あたり」です。

勘違いしないようにしましょう。

「1年間のカウントは1月1日〜12月31日」

前回の贈与から1年以上経ってからでないといけないわけではありません。

2019年12月31日に110万円贈与して、2020年1月1日に110万円贈与しても、それぞれの年で非課税になります。

「税務署に暦年課税としての贈与だと認めないケースもある」

自分では「110万円以下だから非課税!」と思っていても、税務署が認めないケースがあります。

税務署が贈与として認めないのは主にこの2つです。

・贈与について”双方の同意“がない
・実際に贈与がされていない

なので、贈与者が勝手に受贈者(贈与を受ける者)の口座に毎年110万円を振り込んでいても、税務署は贈与と認めてくれないということです。

こうしたことを防ぐために「贈与契約書(確定日付あり)」の作成と、贈与者名義の口座から受贈者名義の口座への足取りが証明できるように振り込むことが望ましいです。

【まとめ】

110万円まで非課税になることは有名で、実践している人も多いと思います。

が、少しでも理解を誤るとせっかくやってきたことが無駄になってしまいます。

お金のことはプロに相談しておくと安心です。

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