HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

これを知って生命保険に加入しないと、ライフプランが崩れてしまいます。

生命保険大好きな日本人は、生命保険金が過大になって相続税がっぽり支払うことになってしまいます。

逆に言うと、非課税枠を上手に活用すれば相続税を減らすことも可能です。

「まだまだ相続なんて関係ないわ」と言う若者も必見の内容です。

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【生命保険金には相続税基礎控除とは別の非課税枠】

「誰が法定相続人?内縁の妻は?相続税対策の基本は〇〇を増やす」

この記事では法定相続人の数に応じて非課税の金額が増えていくことを解説しました。

これとは別で、生命保険金には生命保険金への非課税措置があります。

「非課税枠はいくら?」

500万円×法定相続人の数です。

パパ、ママ、子2人の家族の場合

生命保険金5,000万円の保険に加入しているパパが亡くなったら、法定相続人の数は3人です。

つまり生命保険金の非課税額は500万円×3人=1,500万円となり、5,000万円ー1,500万円=3,500万円に対して相続税が課されます。

「重要なポイント」

この生命保険金にかかる非課税枠が適用されるには、保険金の受取人が法定相続人であることが条件です。

なので孫を保険金受取人にしていると、その保険金には非課税枠は適用されずに孫への保険金全てに相続税が課されます。

「おすすめは受取人を子に指定」

受取人は配偶者でもいいと思いませんか?

配偶者には特別なルールが適用され、1億6,000万円か法定相続分の金額いずれか高い方までの金額を相続した場合は相続税が課されません。(配偶者の税額軽減)

なので、せっかく生命保険金の非課税額を使うのならば配偶者ではなく子を保険金受取人に指定しておいた方がいいのです。

賢い人は「相続財産(遺産)の号系が1億6,000万円未満なら配偶者に全額相続させた方が良くない?」と思ったでしょう。

実はそうすると損する仕組みになっているのです。(税率の仕組み)

詳しくは別の記事で「配偶者の税額軽減」について解説します。

【相続税を少なくする】

この生命保険金の非課税枠を上手に利用すれば、相続税を安くできます。

わかりやすい例として

法定相続人が3人いる人の相続財産(遺産)が現金6,300万円だとします。

基礎控除額は4,800万円で、1,500万円超えていますので、この1,500万円に対して相続税が課されます。

が、1,500万円を受け取れる一時払いタイプの生命保険に1,500万円支払って加入すれば、手元現金は4,800万円に減り、1,500万円を保険会社に預けている状態になります。(正確に言うと違うけど、イメージね)

すると現金4,800万円は基礎控除額に収まり、生命保険金として1,500万円受け取れば「生命保険金等の非課税枠」が適用されて相続税は課されません。

似たようなことが解約返戻金を利用して相続税対策ができます。(逓増タイプの定期保険)

【まとめ】

生命保険の悪口ばかり言う私ですが、0でいいとは言っていません。

もちろん遺産には現金も必要です。

ただ、過剰に加入して保険金が過大になって無駄な相続税を納める羽目になりかねない人が多すぎます。

終身タイプの保険に加入しているなら、なおさら若い時からこういう知識を持つべきです。

とは言うものの、全て理解するのは不可能です。

だからとらしげのような第三者FPを利用しましょう。

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