HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

遺言書があればある程度はスムーズに遺産分配ができます。

では、遺言書がないとどうなるのか?

相続人たちがやるべきことを解説します。

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【話し合い】

相続人が複数人いる場合は、もちろん話し合いをしなければなりません。

相続するのか、放棄するのか、法定相続分でいいのか、遺言書で指定されていない部分の資産についての配分をどうするか等。。

家族で言い争いなんてしたくないですよね。

ですが実際は揉めてしまうケースが多いというデータがあります。

「話し合いの時は〇〇と思っていたけど、やっぱり□□だわ!もう一回話し合おう!」なんて言われても納得いきませんしね。

そんなことを防ぐために“遺産分割協議書”が必要なのです。

【遺産分割協議書】

話し合いをし、どのような内容で全員が納得(合意)したかを明らかにするための書類です。

これがないと金融機関等で被相続人の口座を解約できなかったり、被相続人名義の不動産を売却できなかったりします。

そして、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類になります。

「強制ではない」

遺産分割協議書を作らなくても法的な罰則はありません。

が、先述にもあるように様々な手続き上で提示を求められるケースがあります。

相続人が複数人いる場合は作成したほうがいいです。

「遺言書があるケース」

遺言書で相続財産(遺産)全てを相続人や受遺者に指定されていたら遺産分割協議書は必要ありません。

その通りに従い、不満があれば遺留分減殺請求をします。

遺言書で相続財産(遺産)全てをどうするか指定されていても、相続人全員が合意すれば配分を自由に決定できます。この場合はその旨を遺産分割協議書に記します。

また、遺言書があっても相続財産(遺産)の一部についてしか記されていない場合は指定された分以外をどうするか話し合って遺産分割協議書を作成するといいでしょう。

「遺言書がないケース」

遺言書自体がない場合は遺産分割協議書が必要です。

原則は法定相続分をベースに、全員が納得する形に歩み寄って、最終的に合意したらその旨を記した遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印します。

【あった方が断然いい】

強制じゃないなら、、と思わないでください。

遺産分割協議書は、相続人全員を守る書類です。

「後々のトラブルを防ぐ」

相続人全員の署名・押印があることで、後々「実は納得していなかった」と言ったところでひっくり返すことはできません。

後々のトラブルを防ぐ意味でも作成することをオススメします。

「相続をスムーズにする」

「預金の解約」や「不動産所有権移転」などは遺産分割協議書がないと手続きができません。

相続税は原則として現金納付です。(物納もできるけど面倒)

こうした事務手続きをスムースにするためにも早めに作成しましょう。

【作成方法】

雛形を基に作成できますが、弁護士等に相談して作った方が安心できます。

特にお金のこと、家族のことなので、多少お金がかかっても士業に任せましょう。

【まとめ】

こういう知識がないと、後々トラブルになりかねません。

自分の知識としてインプットし、いざというときに家族にうまく説明(アウトプット)できると最高です。

人はいつ死ぬか誰にもわかりません。

「今はまだ関係ないや」なんて思っていてはいけません。

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