HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
前回は遺言書について解説しました。
本来(法的には)もらえるはずだった財産が遺言書によってもらえなくなったらどう思いますか?
気になって眠れませんよね。
安心して寝てもらうために解説します。
【遺留分と遺留分減殺請求権】
たとえ遺言書で赤の他人に財産を譲る旨を記していても、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められている「相続財産(遺産)を最低限もらえる権利」です。
この権利を侵害されたときは、遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り返します。
「具体例」
難しい!ので、イメージしやすい例を出すと
パパ、ママ、子2人の家族がいます。
パパには愛人がいて、遺言書に「愛人に財産の全てを譲る」と書いて死んだクソ人間でした。
遺言書通りだと愛人が財産の全てを手に入れてしまいますが、配偶者と子2人のは遺留分があります。
愛人がいなければ、配偶者が財産の2分の1、子が4分の1ずつ相続するはずでした。
法的に認められた相続分の2分の1までが遺留分として認められています。
よって、上記のような遺言書が残っている場合は
法定相続人(配偶者と子2人)が愛人に向けて遺留分減殺請求権を行使し「配偶者が4分の1、子2人が8分の1ずつ、愛人が2分の1」財産を取得します。
【遺留分が認められている人】
被相続人の配偶者、子、孫、親、祖父母です。
兄弟姉妹は法定相続人になり得ますが、遺留分は認められていません。
子が亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が代わりに権利を取得します。
【遺留分が認められていない人】
「相続放棄した人」
自ら相続権を放棄した人には遺留分は認められません。
この相続人が亡くなっていても、生前に相続放棄していたら代襲されません。
「相続欠格になった者」
相続したいがために殺人や脅迫などを不正行為を犯した人は相続権自体を欠格します。
相続欠格者も遺留分は認められません。
「相続排除になった者」
生前に被相続人を虐待や侮辱行為などをした人を、被相続人の意思によって相続権を与えないことができます。これを相続排除と言います。
家庭裁判所が排除したい理由を精査して、認められれば排除されます
遺留分も認められません。
「包括受遺者」
「1,000万円譲る」のように具体的な数字を示さずに「財産の10%を譲る」と漠然とした内容を遺贈された人は包括受遺者となり、遺留分は認められません。
【遺留分減殺請求権の方法と期限】
「請求方法」
まずは内容証明郵便で請求します。
内容証明郵便とは「いつ、どんな内容の文書を、誰から誰に差し出されたかということを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度」です。
これによって「そんな手紙は受け取ってないから中身を確認していない」とは言えません。
相手方が遺留分不足分を支払ってくれない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
「期限(時効)」
遺留分減殺請求権には時効があります。
請求できることを知ってから1年以内か、相続開始から10年を経過するまでに請求しないと時効により請求権が消滅してしまいます。
【まとめ】
遺留分を知らないと、本来ならもらえるはずの相続分をみすみす逃してしまうことになります。
パパが愛人のために遺言書を残していないことを願います。
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