HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

基本的には若い世代(20代〜30代)からの相談が多いのですが、最近は相続に関する相談も増えています。

しばらくは相続ネタを執筆していきます。

若い人も、親・祖父母の相続が発生してから勉強していては遅いです。

家族のために生命保険に加入している人も、相続について知ってから契約しないとライフプランが狂いますよ。

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【相続とは】

相続は相続なのですが、わかりやすく言うと「人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)が保有していた財産を遺族(相続人)が受け取る」ことです。

「相続人と被相続人」

これはややこしいのですが、最初にハッキリしておきましょう。

・亡くなった人が被相続人(相続されるから)
・亡くなった人の財産をもらう人が相続人(相続するから)

具体的に誰が相続人になるかは別の記事で詳しく解説します。

「相続開始のタイミング」

被相続人が亡くなった瞬間に始まります。

相続人が、被相続人が亡くなったことを知らなくても関係ありません。

“死んだとき”は医師が死亡を確認できればわかりやすいですが、死体が見つからない行方不明状態でも死亡とみなされることがあります。

それが「普通失踪」と「特別失踪」です。

・普通失踪

行方不明者の生死が明らかでなくなってから7年経過したとき。

・特別失踪

戦争で行方不明の場合は、戦争が終わってから1年
船舶の沈没(沈没したことが明らかな場合)1年

【遺産とは】

亡くなった人(被相続人)の財産のことです。

財産といえば聞こえはいいのですが、借金なども遺産の対象になります。

「プラスの遺産」

現金、預金、株、不動産、保険金、著作権、債権、借地権など。

「マイナスの遺産」

借金などの債務など。

「マイナスの遺産はいらない!」

もしも借金の方が多い場合は相続したくないですよね?

安心してください。

“相続放棄”という方法もあります。

相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所へ届けることで相続放棄することができます。

口頭で「相続しないからよろしく」と他の相続人に言っていたとしても効力はありません。

相続することを“単純承認”したことになり、被相続人の借金を背負うことになります。

借金を相続したい人はいないと思いますから、結局は相続人全員で相続放棄の手続きをすることになります。

【まとめ】

相続は家族構成、資産状況によって千差万別です。

相続税の非課税枠も数年前に改正されて、税金を納める人々が増えています。

相続税対策も生前から考えておかなければなりません。

よく相続のことを“争続”と例えたりしています。

家族間で争いたくありませんよね。

当方事務所では、世間ではまだ取り扱いの少ない家族信託についてもお手伝いできます。

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