株式会社ヒビキエフピーオフィス(愛知県名古屋市の独立系FP事務所)の重永です。

生命保険は必要なのか?

医療保険は必要なのか?

よくある質問・相談ですが、私の答えとしては「人による」です。

共通して、保険加入前に確認していることがあります。

選ばれし者だけが受けられる恩恵とは?

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【生命保険・医療保険は必要か?】

保険は素晴らしい制度です。

が、充実させればするほど保険料も高くなります。

毎月の保険料は家計を圧迫します。

家族や自分を守るための保険が、目の前の生活を圧迫してしまっては本末転倒ではないでしょうか。

日本の公的保障・社会保険は世界トップクラスの手厚さです。

なのに日本人はほとんど中身を知りません。

いきなり民間の保険会社の商品で保証を用意してしまいます。

まずは国が用意してくれている保障内容を知ってから民間の保険会社の商品で足りない部分をカバーすることを推奨します。

【高額療養費制度とは】

今回は医療保険にフォーカスを当てて書きます。

医療保険は必要か?

筆者としては、貯蓄がある人は不要だと思います。

もちろん、持病があったり、健康状態に不安がある人は加入すればいいと思います。

が、治療費が心配で加入するのは「ちょっと待った!」と冷静になってもらうことが多いです。

理由の一つとして“高額療養費制度”があります。

詳しくはこの記事で。「CFPの“正しい保険の入り方”「医療保険」高額療養費制度」

簡単に書くと、1ヶ月あたりに支払った医療費は収入によって自己負担の上限額が設定されているということです。

たとえば、年収500万円の人が手術をして2週間入院した場合にかかった医療費の合計が100万円だとすると、健康保険のおかげで3割負担になり30万円の支払い、ではなく高額療養費制度が適用されるので以下の計算式で自己負担額「87,430円」が算出されます。

80,100円+(1,000,000円ー267,000)×1%=87,430円

さらに、4ヶ月目以降は“多数該当”となり、自己負担額がさらに44,400円に減額されます。(収入によって変動する)

医療保険に加入している人の多くは、実際に手術して入院すると“黒字”になる人が多いでしょう。

「治療費が払えるか心配。。」という想いで加入したのに、儲かってしまうのは当初の保険加入の目的とずれています。

【1ヶ月の治療費(自己負担額)上限は2〜3万円!?】

「高額療養費制度に上乗せされる“付加給付“」

先述の高額療養費制度は健康保険に加入している人は全員対象です。

さらに、選ばれし者は1ヶ月にかかる医療費の自己負担上限額が初月から2〜3万円程度で済みます。

この正体は「付加給付」です。

しかも収入の多少に関わらず設定されていることが多いので、所得が多い人は有利になります。

高額療養費制度だけでは、高所得者の自己負担額は30万円弱ですから、とても助かりますね。

では、「選ばれし者」とは誰でしょうか?

「付加給付の対象か調べる」

残念ながら、健康保険に入っている人全員が「付加給付」の対象ではありません。

健康保険というのは、多くの組合があります。

ご自身の健康保険証を見てみてください。

自分の会社がどの「健康保険組合」に属しているかがわかるはずです。

その「健康保険組合」次第で、“付加給付”を用意しているかが異なります。

調べ方は簡単です。

ネットで自身の健康保険組合を検索すれば付加給付の対象かがわかります。

念のため、会社の人事部にも確認してみてください。

【まとめ】

公務員、付加給付が用意されている健康保険組合に属している会社に勤めている会社員は医療保険は不要ではないでしょうか。

人によって事情は異なるので「全員いらない!」とは言い切れません。

が、医療保険の加入を検討する前に公的保障、高額療養費制度、付加給付のことを知っておきましょう。

過剰な保障は、過剰な保険料となり、家計を圧迫して資産形成のスピードも鈍ります。

既に医療保険に加入しており、この付加給付のことを知らなかった人は保険を見直して浮いた保険料を資産形成に回しましょう。

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