HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

遺言書についてはこの記事で解説しています。

「相続の争いを防げ!遺言書の種類、遺書との違いは?」

「遺言書って正式なものを作ろうとなると大変そう、費用がかかりそう」

こう考えている人が多いと思います。

今年から遺言書の便利な制度が始まるので紹介します。

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【遺言書の保管制度とは】

令和2年7月10日から、法務局で「自筆証書遺言書」を保管してもらえるようになります。

正式名称は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)と言います。

「自筆証書遺言書とは?」

遺言書には「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3種類があります。

この中でも最も手間がかからないのが「自筆証書遺言書」です。

作成方法は、遺言者が遺言書の全て(遺言内容、日付、氏名)を自筆(手書き)・押印(実印じゃなくてOK)します。

※遺言書に添付する“財産目録”は自筆じゃなくてよい

「今までは紛失のリスクがあった」

自分で書いて手元で保管するため、紛失するリスクがあります。

遺族に知らせていないと、遺言者が亡くなったら保管場所が永遠にわからないままです。

そんなトラブルを防ぐためにできた新制度です。

法務局に預けることで、遺言者も相続人もみんな安心です。

【自筆証書遺言書の保管制度のメリットデメリットは?】

「メリット」

・「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」に比べて「自筆証書遺言書」は作成方法が簡単(証人不要、手数料が安い)という手軽さがある

・生存中に遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクがなくなる

・保管制度を利用すると検認がいらない

・申請時に遺言保管官が内容をチェックしてくれるので、様式不備で無効になることはない(これは嬉しい)

「デメリット」

・「自筆証書遺言書」の効果を発揮するために正しい書き方で作成しなければならない

・手数料がかかる(まだ金額は確定していない)

・相続人または受遺者が、遺言書が保管されていないかを確認する手間がある

・遺言者が法務局に行かなくてはならない(本人確認がある)

遺言書は自筆にしようと考えていた人にはメリットしかありません。

手数料も、公正証書遺言等でかかる手数料より安いはずです。

特別な事情がない限り、利用しない手はありません。

【撤回・変更はできるの?】

もちろん可能です。

変更というか、撤回してもう一度保管を申請します。

遺言者が生存している間は、遺言者しか遺言書の閲覧等を行うことはできません。

【時代に合わせて変化していいはず】

日本は、いまだに印鑑の文化があります。

とくに重要な書類では自筆・押印が求められます。

もちろん相続もです。

少しずつですが、時代に合わせて見直されて遺言書も完全に“電子化”される日が来るかもしれません。

法務局が紙ベースで保管するのもリスクがあります。

ペーパーレス化が進めば、公務員の仕事も減るからいいはずなのになあ。

そうならないということは、そういうことですね。

【まとめ】

手数料は多少かかりますが、今までの自筆証書遺言書のデメリットをカバーできています。

中でも「申請時に遺言保管官が内容をチェックしてくれる」のはありがたいです。

今までの自筆証書遺言書、最大のデメリットであった遺言書が無効になることはなくなります。

これで少しでも「争続」がなくなるといいですねえ。

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