HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

大きな被害をもたらした台風15号、次は我が身です。

気を付けておきたいことを損害保険の側面から解説します。

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【基本的に天災の被害は自己責任】

結論から言うと、自然災害による被害は自己修復が原則です。

たとえば隣の家から強風で瓦が飛んできて自宅の壁が損傷しても、通常はお隣さんへ賠償請求することができません。

隣の人が“明らかに瓦が落ちそうだった”のに修理を怠っていた等のケースでは、台風以前の問題として管理不足が引き起こしたということで賠償責任が発生する可能性もあります。

日本人としては近所に迷惑をかけておいて、、、と理不尽に思うかもしれませんが、台風などの天災は予測できないので賠償責任は発生しないという考えがこの国の法律です。

「千葉のゴルフ練習場」

千葉のゴルフ練習場のネットが強風で倒れて、民家を押しつぶしたのはどうでしょうか?

「ふつうは台風前にネットを外すでしょ」などと言われています。

ネットを外したりして台風対策をしっかりしておけば賠償責任は発生しませんが、今回のケースではおそらく賠償責任が発生するでしょう。

【火災保険でカバーできる!?】

天災による損害は自己修復が原則です。

今回のような台風による被害は、火災保険に加入していれば補償を受けられることがあります。

全ての火災保険に共通しているわけではありませんのでご注意ください。加入している火災保険によります。

多くの火災保険は火災のみではなく、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災などの自然災害もカバーしています。

ちなみに台風による床上浸水は水災扱いになります

床上浸水だと、建物のダメージもですが、なにより家財への被害が甚大になります。

家財保険に加入していないと大ダメージですね。。

「これだけは最低限覚えておこう!」

保険でカバーできるかわからなくても、被災後の写真を撮っておきましょう。(片付ける前の状態)

今はスマホでいくらでも撮れるので「保険で使えるような撮り方がわからない」なんて心配せずに、あらゆる角度、距離から撮りまくりましょう。

後から保険屋さんに請求するときに全部見せればいいのです。

【車は?】

今回の台風でも、浸水により車が動かなくなったという話をテレビでよく聞きます。

電気制御系が水浸しになると、ほとんど廃車扱いにするそうですね。。

台風やゲリラ豪雨によって車が水浸しになった場合、事故でなくても車両保険から保険金が支払われます。

免責金額を自己負担して、これを引いた金額が受け取れます。

全損判定だと所領保険金額全額が受け取れます。(自己負担なし)

交通事故の時しか使わないイメージですが、こういう自然災害の時でも車両保険は保障されるんですね。

私は、保険料が高いので加入していませんが。。

地域によっては検討の余地がありますね。

【まとめ】

最優先は命。

落ち着いてから片付けや保険金請求をすることになります。

気を付けたいのは被害後の証拠を残すことです。

これだけ頭にあれば、後々困ることはなくなるでしょう。

それ以前に、台風は急に来る自然災害ではないので、ある程度対策ができます。

対策を怠って、それが原因で人命を奪ってしまうなんて考えたくありませんよね。

最善の対策をするよう心がけましょう。損害賠償もされなくなります。

今回の台風で被害を被った方たちが、一日でも早く元の生活に戻れるようお祈り申し上げます。