HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

夢のマイホームを所有するには大きな負担になる固定資産税ですが、土地や建物それぞれに軽減措置があります。

とくに土地は、6分の1に軽減される特例措置があります。

どういう土地・建物が軽減措置の対象になるのでしょうか?

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【固定資産税の算出方法】

【土地の固定資産税減額措置】

土地の固定資産税減額措置は、建物のような期限はありません。(建物については後述します)

住宅がある、または用途変更をしない限り続きます。

国としては、土地を空き地にせずに活用して欲しいという願いからこうした措置があるこごが考えられます。

「小規模住宅用地」

小規模住宅用地とは、200㎡以下の“専用住宅の敷地“の用に供されている土地のことです。

200㎡を超える部分は後述の「一般住宅用地」になります。

固定資産税評価額は6分の1に減額され、都市計画税も評価額から3分の1に減額されます。

6分の1に減額された評価額に対して固定資産税率1.4%を掛けて算出するので、とても大きな減額措置です。

逆に、建物を解体したら固定資産税は6倍になります。

「一般住宅用地」

上記の200㎡を超える部分が一般住宅用地とされ、固定資産税評価額を3分の1が減額されます。

【建物の固定資産税減額措置】

新築住宅の固定資産税は減額される措置が以前からあります。

令和2年度税制改正で期間が2年間延長され、令和4331までに新築された住宅に対してこの措置が適用されます。

要件は

・住宅の“居住部分床面積“が50㎡以上280㎡以下(共同住宅は、居住部分の床面積に廊下や階段等の共用部分の床面積をあん分して加えた床面積
・一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40㎡以上280㎡以下
・併用住宅は2分の1以上を居住用としている

「戸建て」

3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、1戸あたり120㎡相当分までを限度に固定資産税評価額の2分の1が減額されます。

※都市計画税の軽減はなし

「マンション」

5年間、1戸あたり120㎡相当分までを限度に固定資産税評価額の2分の1が減額されます。

※都市計画税の軽減はなし

【気を付けたいこと】

土地の固定資産税は、土地自体の価値に変動がない限りは税額も変わりません。

が、建物については固定資産税の減額措置に期限があります。

戸建ては3年、マンションは5年です。

それぞれ3年・5年経過後は固定資産税の負担が増えます。

つまり、支出が増えます。

マイホーム購入前に「何年後に負担がいくら増えるのか」を把握しておくべきです。

【まとめ】

固定資産税と都市計画税は住宅を所有する限り払い続けなければなりません。

数年後に「こんなはずじゃなかった」とならないように、固定資産税の減額措置の仕組みを知っておくべきです。

他にもマンションの場合は修繕積立金、管理費も考慮しなければなりません。

戸建ては自分で修繕費を積み立てるので、マンションよりも自己管理をしっかりすることが求められます。

「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」では済みませんよ。

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