HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
マイホームを持ている人は馴染みが深い固定資産税ですが、これから住宅購入を検討している人はなんのことか「???」な人も多いでしょう。
住宅ローンを組む人は、最低でも以下のことを考えて「生活に支障はないか?」を検討しなければなりません。
・毎月返済額
・利息
・毎年の固定資産税
・管理費(マンション)
・修繕積立費(マンション)
※一軒家は将来の修繕費を自分で積み立てて準備しなくてはなりません
※他にも購入時にはいろんな税金や費用がかかるよ
最近では「固定資産税の過払い」も話題になりました。
役人さんもミスをするのです。
それにあなたは気付けるか?
固定資産税のことを知っていないと難しいでしょう。
完璧に理解しなくても、「固定資産税とはこういうもの」「ざっくりこういう計算方法」くらいは知っておきましょう。
もちろん、不動産投資する人も必見です!
【固定資産税とは】
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で「固定資産税台帳」に登録されている土地、建物、償却資産などを所有している人(個人も法人も)に課される税金のことです。
「それには◯◯円の価値があるから、△△円の税金払えよ」ってことですね。
「年の途中で手放しても課税される?」
例えば、所有しているマンションを6月に売却した場合でも、同年の1月1日にそのマンションの所有者と登録されているので1年分の固定資産税が課せられます。
「年の途中で買ったら得するやん」と思いきや、不動産売買の取引上(あくまで慣行ですが)、売主買主それぞれが不動産を何日所有しているかの日数に応じて日割り計算して固定資産税を負担します。
1月1日時点の所有者(売主)に課せられているので、買主が引き渡し日〜12月31日までの日数分を売主に支払います。
※原則は売主が支払う義務があるので、法的には買主が日割で精算(負担)しなくてもいい
【固定資産税はいくら?】
固定資産税の算出方法は
固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
「土地」
土地の“固定資産税評価額“は、国土交通省が公表している「公示価格」の“70%程度“が評価額になります。
公示価格が変われば固定資産税も変わります。
近年発表されている都心部の公示価格は上がり続けていますよね。
もちろん固定資産税も増えています。
公示価格×70%×1.4%で土地の固定資産税が算出されるということです。
「建物」
建物は土地よりもめんどくさい。
建物に使用されている建材(資材)、中の設備などによって評価額を算出します。
基本的には「再建築価額」で計算されます。
言葉の通り、再建築するとしたらいくらかかるのか?ということです。
木造の一戸建ての場合は「比準評価方式」、その他は「部分別評価方式」で評価されます。(ここは難しいからスルーしよう)
建物の固定資産税評価額は3年に1度見直されます。(評価替え)
建物の評価は非常に難しいです。
役所の人が健在のことを完璧に理解していると言えるでしょうか?(そう信じたいけど)
建材(資材)の認定を間違えるだけで固定資産税額は変わってしまいます。
こうしたところから固定資産税の徴収ミスが生まれるのです。
「書類(納付書)を確認してみましょう」
毎年いくら納めているかは把握しているかもしれませんが、所有している土地や建物の評価額はいくらなのか知っておくのはオススメです。
固定資産税の納付書にも評価額が記載されているので、確認してみましょう。
もしかしたら「固定資産税の過払い」が見つかって還付されるかも?
【まとめ】
固定資産税の仕組み、ご理解いただけましたか?
細かい部分まで知る必要はありませんが、仕組みや算出方法に使われる基準(公示価格など)くらいは知っておきましょう。
そもそも固定資産税は、なぜ納めなくてはならないのか?
これは深いので別の記事で考察してみます。
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