HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

マイホーム購入予定の人は固定資産税や、マンションの場合は修繕積立費をライフプランニングに組み込むのは当然です。

意外と見落としがちなのが「都市計画税」です。

全ての人が納める税金ではないので「何それ?」と存在自体を知らない人も多いでしょう。

資金計画で知っておくべき都市計画税について解説します。

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【都市計画税とは?】

都市計画税とは、都市計画事業・土地区間整理事業のための税金です。

道路を整備したり、上下水道などのインフラを整備することに使われます。

都市計画税とは、主に「市街化区域内」に住居を構える人たちが納める税金です。

「市街化区域とは?」

市街化区域とは、既に市街地を形成している区域と、今後10年以内に計画的に市街化を進める地域のことです

「どんどん家を建てていこう!」と推進する区域です。

逆に「市街化調整区域」というものもあります。

「市街化調整区域とは?」

農業・林業・漁業などに従事する人たちが暮らしている地域や、その業務を行うために必要な建物外の家がどんどん建って市街化することを抑制する地域のことです

田んぼだらけの地域は市街化調整区域であることが多いです。

原則として、家を建てることが許されません。

ということは、土地の価値としては低いですよね。(マイホーム建築用に売れないから)

【都市計画税はいくら?】

都市計画税は、固定資産税評価額に税率をかけた値になります。

都市計画税の税率は上限0.3%です。

固定資産税評価額が高くなれば都市計画税も高くなり、逆も然りです。

手っ取り早いのは、住む予定の地域の自治体に聞くことです。

【軽減措置も存在する?】

購入した土地を“住宅(マイホーム)”として使用する場合は都市計画税には軽減措置が適用されます。

・200㎡までの部分は固定資産評価額×1/3
・200㎡を超える部分は固定資産評価額×2/3

ありがたいことに、この軽減措置は自ら申請する必要がないのです。

自治体が勝手に手続きしてくれて、軽減措置を適用した金額を納税時に通知してくれます。

気を付けたいのは、この軽減措置は土地部分だけであり、建物に対する軽減措置はないということです。

※自治体によっては独自で建物の軽減措置も講じている

【まとめ】

住宅購入は人生最大のイベントといっても過言ではありません。

その最大のイベントを実行するためのライフプランニングの中でも重要になってくる固定費、中でも固定資産税、さらには見落としがちな都市計画税について知っておかないと、後々「こんなに出費が。。」という悲劇を起こしかねません。

知っておけばこんなことにはなりません。

しっかり計画してから夢のマイホームを手に入れましょう。

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