HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

4月からの新生活を控えて、これから引っ越しをする人が最も多い時期ですね。

賃貸物件の契約についての注意点は過去に紹介しました。「賃貸契約で10万円以上得する裏ワザ」

最近でも私の知人で、初期費用が6万円ほど安くなりました。(もっと攻めたかったけど。。)

今回は退去時に気をつける事を紹介します。

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【退去時に多いトラブル】

それは“原状回復”についてです。

退去時、賃借人には現状回復義務があります。

ではどこまで回復させる義務があるのでしょうか?

答え(の参考になるもの)は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明記されています。

これによると原状回復とは以下のように定義しています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

「賃貸人(大家)負担」

普通に生活していれば、原則は賃貸人負担です。

経年劣化によるものなどは、家賃の含まれているというイメージでいいでしょう。

・家具設置による床の跡(へこみ)
・冷蔵庫による壁の黒ずみ
etc…

「賃借人(借主)負担」

故意に傷つけた箇所は当然賃借人負担です。

ほかにも、手入れをしていないことが原因で修繕が必要になるものなどは賃借人負担です。

・タバコで壁が黄色くなった、臭くなった
・ペットの猫が爪研ぎした壁
・引っ越し作業でついた傷
・不適切な手入れによるダメージ
etc…

【ガイドラインは絶対か?】

残念ながら、最強ではありません。

というのも、不動産屋は当然このガイドラインの内容を知っています。

できれば賃借人に負担させようと、入居時に“特約”を盛り込んで契約させます。

本来ならば賃貸人(大家)負担である「ハウスクリーニング」や「鍵の交換」などを賃借人の負担にする旨を盛り込んできます。

知らずに契約した賃借人は、いくらガイドラインに書いてあっても契約書通り負担しなければならないようです。

ガイドラインにも以下のように明記されています。

現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

契約時(入口)は知らずに契約して、退去時(出口)になって気付いてトラブルになることが多いのです。

【入居時(入口)から気を付けよう】

契約書の内容を確認せずにサインしていませんか?

たしかによくわかりません。

が、わからなかったら聞けばいいのです。

要点を絞って「この物件の退去時の原状回復について教えてください」と質問しましょう。

気に入らなかったら契約しなければいいです。

ただ、人気の物件(新築とか)は強気な契約書を用意してきます。

火災保険も縛っていたり、「契約時一時金」という名の礼金を徴収したり(これを退去時の修繕費に充てているのでしょう)、

それでも構わないという人が契約してすぐに埋まってしまうような物件は、ウダウダ言ってくる客よりも何も知らない客に契約させたいですもんね。

【まとめ】

退去時のトラブルを防ぐには、入居時から気を付ける事が重要です。

敷金を修繕費に充てられる事も聞きますが、普通に生活していればありえません。

敷金についての法律も4月から変わりますので、また別の記事で解説します。

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