HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

2020年5月7日、自民党は新型コロナウイルスの影響で家賃の支払いに困っている事業者への支援策をまとめました。

このまま5月8日に政府に提言する予定です。

3月、4月から「家賃をどうにかしてくれ」という声がありましたが、ようやく動きがあるようです。

具体的にどのような内容なのでしょうか?

明らかになっていない点もツッコンでいきます。

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【2020年6月12日最新情報】

【5月7日時点での案】

「対象者」

中小、小規模事業者、個人事業主です。

テレビでは飲食店への助成金が目立っていますが、以下の条件を満たせば助成されそうです。

「条件」

・前年同月比で収入半減
・もしくは3ヶ月にわたって平均3割減収

「前年同月比で収入半減」というのは、持続化給付金の条件と同じです。(売上=収入として)

これに加えて、前年の3ヶ月(おそらく連続した3ヶ月)と今年の連続した3ヶ月の収入(売上)が3ヶ月平均で3割減収していれば条件に当てはまります。

売り上げに波がない事業であれば、自粛のために1ヶ月休業していたらそれだけで条件を満たしそうですね。

「支援策」

金融機関からの無利子無担保融資で家賃に充てた分のうちの3分の2(上限あり)。

これはつまり、5月1日から始まった民間金融機関での無利子無担保融資を利用していないともらえないということになります

この案をまとめたプロジェクトチームは、これを「融資と助成のハイブリッド型スキーム」と言っていました。

民間金融機関からの無利子無担保融資を利用するには、売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号か、危機関連保証いずれかの認定を受けていることが条件です。

予算が決まっているので、かなりの数の事業者が5月1日に申し込んだと、ある銀行の支店長さんが言っていました。

「給付額」

それぞれの上限額は、中小・小規模事業者が月50万円、個人事業主が月25万円です。

これが年内6ヶ月なので、最大で中小・小規模事業者は300万円、個人事業主が150万円もらえるということになります。

めちゃくちゃありがたいですね。

【一般向けにも家賃の助成制度】

事業者向けではなく、一般の人向けの助成もあります。

「住宅確保給付金」です。

「コロナが原因で失業したらどうなる?失業保険と住居確保給付金」

元々、コロナと関係なく存在していましたが、感染拡大に伴って支給対象が拡大しました。

「支給対象拡大前(コロナ前)」

離職・廃業後2年以内の者

「支給対象拡大後(コロナ後)」

上記に加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

支給期間は原則3ヶ月で、支給額は住んでいる地域や家族構成によって異なります。

【まとめ】

メディアの報道では、一律10万円給付や持続化給付金ばかり目立っている印象ですが、着実に動いてくれています。(スピード感に関してはノーコメント)

事業者の人は当然ですが、こうした情報には敏感になりましょう。

顧問税理士や社会保険労務士はめちゃくちゃ忙しいです。

自分で情報を取りに行いくようにしましょう。資金繰りが苦しいならば尚更です。

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