HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
5月1日から申請受付が始まり、早くも8日から給付が始まっている“持続化給付金”ですが、財務省が「課税対象」との見解を示していることをご存知ですか?
都道府県が独自に取り組んでいる、自粛要請のために協力してくれた事業者への「休業協力金」も同じく「課税対象」とのこと。
財務省の考えとは?
【一律10万円給付(特別定額給付金)は非課税】
・事業者のための「持続化給付金」と「休業協力金」
・国民全員に一律で給付する「特別定額給付金」
後者の「特別定額給付金」は非課税です。
10万円もらったら、そのまま使えます。(個人の納税額は増えない)
これは給付金を非課税にするために“特例法”が新たに設けられているからなのです。
みなさんは「持続化給付金」と「休業協力金」は課税対象という見解に納得できますか?
【課税対象とする財務省の見解】
「非課税にするならば特例法が必要」
一律10万円と同じように非課税にするならば、こちらも特例法を設けなければ非課税になりません。
「なら、特例法つくれや」という話ですが、税金の仕組み的に課税対象でも仕方がありません。
「税金の仕組み」
商売の税金は“利益が出たら課税”されますが、赤字だったら税金を納めなくてもいいのです。
つまり、赤字になるレベルで困っている事業者は非課税、給付金・協力金があってなんとか黒字になった事業主は課税されるという、税金の仕組みとしては公平と言えます。
実際に財務省の担当者も上記について発言しており「ほとんどが非課税で受け取れるのでは」と指摘しています。
中には休業せずに営業を続ける事業者もいますし、一律に課税した方が公平性があるということになります。
「踏ん張っている事業者の努力は?」
「持続化給付金」は、営業していても給付される条件が設定されていますし、「休業協力金」は都道府県独自のものなので、そもそも協力金がない地域や金額が少ない地域もあります。
店内飲食ができないならと、デリバリーに注力している飲食店が目立っています。
こうした頑張りでトータルの決算が黒字になれば給付金は課税対象になります。
一方で、今さらデリバリーに参戦したりテイクアウト等の工夫をしたところで。。
と諦めている飲食店は休業して決算が赤字になると、給付金は実質非課税ということになります。
どちらが公平で、どちらが不公平かはビミョーですね。
個人的には課税した方が公平感はあると思います。
【給付金・協力金に浮かれない】
最大200万円もらえるのはありがたいですが、課税されることを念頭に置いておきましょう。
「そっくりそのまま使える!」と思っていては困ることになるかも。。
【まとめ】
「持続化給付金」「休業協力金」は課税対象になりそうです。
決算で、給付された金額以上の損失(赤字)が出ていたら実質非課税ということになります。
どうしても給付金から税金を払いたくなければ接待交際費で経済を回しましょう。
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