HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
今回は亡くなった人が残した遺産(相続財産)についてです。
ではこの遺産(相続財産)、どんなものがあるのでしょうか?
また、不動産や株などの“価格が変動するもの”は、いつ時点の評価額とみなされるのでしょうか?
【遺産とは】
亡くなった人が生前に保有していた財産や債務のことを指します。
お金はもちろん、借金も相続されます。
「プラスの遺産」
現金、預金、株、投資信託、債券、不動産、貴金属、美術品、ゴルフ会員権など
・評価方法
現金・預金の評価方法は、額面そのままなので問題ありません。
が、株や投資信託、そして不動産は価格が上下します。
遺産(相続財産)の評価額が決まるタイミングは相続人間で行う“遺産分割”と“相続税”を決めるための場合で異なります。
遺産分割をする場合:遺産分割時
相続税の計算をする場合:相続発生時
(こういうのが相続をややこしくするんですよねえ)
はたして、いつの時点の評価額に相続税がかかったり、遺産分割の基準になるのでしょうか?
代表的かつ簡単なものだけ紹介します。
不動産とかは複雑すぎるから知らなくてヨシ!プロに聞いてください。
・上場株式の相続税評価額
以下の4つのうち、最も低い価格が相続税評価額になります。
・相続開始日の終値
・相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額
・相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
・相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額
相続開始時の曜日が土日だった場合はどうなるのか?
土曜日:前日の金曜日の終値
日曜日:翌日の月曜日の終値
祝日との3連休の中間日:前後の取引日の終値の平均値
これを知っていれば、FP2級の試験で1点取れるかもしれません。(出題されればね)
上場していない株式の評価方法は、類似業種比準方式・純資産価額方式なのか配当還元方式なのかと上場株式よりも複雑です。(こういうのをFP試験では勉強しました。やばくね?)
「マイナスの遺産」
借金、未払い金、賃貸等の権利など
価格が変動するものの評価よりは簡単です。
借金や未払金は、そのまま引き継いで返さなければなりません。
いろんな“権利”も相続の対象です。
たとえば、亡くなった人が賃貸アパートに住んでいた場合は、大谷さんとの賃貸借契約も相続人に相続されます。これを相続した人が退去の手続きや原状回復義務を果たさなければなりません。
亡くなった人が借金の保証人になっていた場合は、その地位も相続されます。
見ず知らずの人の借金の保証人なんて嫌ですよね。
【土地の評価額は更地の方が高い!?】
遺産(相続財産)としてだけではなく、土地は建物が建っているよりも更地としての方が評価額が高くなります。
その理由は、用途の自由度の高さにあります。
更地であれば、ビルを建てたり、アパートを建てたり、コンビニを建てたり、駐車場にしたりと、購入希望者の選択肢が増えます。
ですが既にアパートが建っていて入居者がいる土地を他の用途に使いたくても、入居者を退去させ、アパートを崩して整地するという手間とコストがかかります。
不動産の世界には「借地借家法」という法律があります。
人に土地やそこに建っている家を貸していると、税法上は土地の評価額が下がります。
評価額が下がった方が相続税は少なくて済みます。
だから土地(更地)をたくさん持っている高齢な地主がアパートを建てているのです。
相続税を少なくして、かつ収益を生むものにしているということです。
(田舎に建てるのは空室リスクが高いのでどうかと思いますが。。)
「相続税を抑える生命保険の入り方」
これは地主ではなくても、サラリーマンや公務員でも活用できます。
現金で受け取る生命保険だけではなく、不動産を資産として保有していれば相続税を抑えることが可能です。
現金で受け取る生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
ワンルームマンションの一室を保有していれば、その評価額は先述の「借地借家法」が適用されて半分程度になります。
【まとめ】
預金口座や証券口座をたくさん開設していると、相続時に大変です。
使っていない金融機関の口座は解約しましょう。
生命保険加入時はライフプランニングをしてくれているようで、相続税のことを加味していないことが多いようです。
そもそもライフプランニングがテキトーすぎるのも問題です。
収入や生活費(子の教育費や老後の生活費など)を入力して出来上がり!なんてものはライフプランニング表ではありません。
ただの「不安にさせて保険にいっぱい加入したくなる」ためのセールスツールです。
生命保険が全くダメというわけではなく、もっと上手に資産(遺産)を残す方法があることを知ってほしいです。
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