HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

地震保険も税金が軽減される控除の対象になります。

マイホームを持っている人しか関係ない話ではありません。

賃貸住まいの人も地震保険控除の対象になることがあります。

地震保険に加入する際の指標にもなりますので、勉強しておきましょう。

出典:国税庁
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【地震保険料控除とは】

地震保険の保険料のうち一定金額が課税所得金額から控除され、所得税と住民税が軽減されます。

「いつから始まったのか」

政府が地震保険を普及させるために平成19年から新設された制度です。

それまでは損害保険料控除という制度がありましたが、これに代わる形で控除枠が大きくなって登場しました。

「それ以前の契約はどうなる?」

平成19年1月1日以降の契約分は地震保険料控除の対象になります。

では平成18年12月31日以前の契約はどうなるのか?

一定条件を満たす契約に限りですが、経過措置がとられています。

しかし、控除額の上限は1万5千円と、地震保険料控除よりも控除枠は少ないです。

経過措置の対象となる一定条件とは

・平成18年12月31日までに締結した契約

・満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

・平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

契約の種類の例は“積立型傷害保険”、“年金払積立傷害保険”、“積立型火災保険などです。

【控除額】

控除額は表の通り。(所得税)

出典:国税庁

基本的には地震保険は複数年契約です。

たとえば5年契約で保険料が20万円だとすると、

1年あたりの保険料は4万円として計算されます。

上記の表に当てはめると支払額全額の4万円が控除額になります。

【賃貸契約者も地震保険料控除の対象になる】

「いやいや、賃貸住まいで火災保険には加入してるけど地震保険には加入してません」と思っていませんか?

保険の内容次第では、地震保険の対象になります。

たしかに火災保険では地震保険料控除の対象にはなりません。

が、賃貸契約の人でも地震保険に加入しているパターンがあります。

賃貸契約者に求められる保険内容は「家財保険」と「借家人賠償責任保険」です。

このうち「家財保険」には地震保険が付いていることがあります。(地震で家財がグチャグチャになった時の補償)

「マイホームじゃないから関係ないわ」と思わず、控除証明書が送られてきたら確認してみましょう。

【まとめ】

賃貸契約の人、控除証明書が送られてきても捨てていませんでしたか?

内容次第では控除の対象になるかもしれません。

新たに地震保険に加入する際は、際どい保険料だったら控除額の対象に当てはまるか考えるのもアリでしょう。