HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

医療費控除を受けるには、サラリーマンにとっては未知の世界です。

なぜなら確定申告をしなければならないから。

ネットで調べながらやれるとは思いますが、その中でも気を付けたいことなどを紹介します。

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【医療費控除を受けるには?】

確定申告をする必要があります。

年末調整では控除を受けられません。

確定申告書と一緒に「医療費控除の明細書」を所轄税務署に提出します。

「医療費控除の明細書」

国税庁のホームページから様式をダウンロードします。

出典:国税庁ホームページ

保管しておいた領収書から必要な情報を書き写します。

最後に合計金額を計算して記入終了です。

ここで「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば医療費明細への記入を省略できます。

「医療費通知(医療費のお知らせ)とは?」

加入している健康保険協会から年に1回送られてきます。

注意したいのは、9月までの医療費しか載っていないということです

医療費通知(医療費のお知らせ)に載っていない医療費については自分で医療費明細に記入しなければなりません。

さらに、医療費通知(医療費のお知らせ)に載っていない分の領収書は5年間保存しなければなりませんので捨てないようにしましょう。

逆にいうと、医療費通知(医療費のお知らせ)に掲載している医療費の領収書は保存義務がありません。

「高額療養費の払い戻しを受けた場合は?」

医療費控除の対象となるのは自己負担額が10万円を超えた金額なので、高額療養費の払い戻しを受けた場合は医療費通知(医療費のお知らせ)の金額と異なる場合があります。(反映されてないから)

実際に自分が負担した金額を申告する必要があるので、払い戻された金額は控除できません。

【確定申告書等作成コーナー】

「確定申告書ってどうやって作ればいいの?」

多くのサラリーマンが疑問に思うでしょう。

個人事業主は毎年作成していますからね)

安心してください。

国税庁のホームページから簡単に作成できます。

順番に入力していけば確定申告書が完成します。

さらに、医療費集計フォームというものも用意されているので便利です。

【まとめ】

確定申告と聞くとサラリーマンにとってはハードルが高そうですが、簡単です。

いくつかの注意点を気を付けておけば問題ないでしょう。

医療費通知(医療費のお知らせ)に載っている情報や高額療養費制度あたりを押さえておけば大丈夫です。

わからなかったら税務署が教えてくれますよ。