HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
「妻がパートでいくらまで稼ぐのが一番お得ですか?」
よくある質問です。
タイトルにあるように各壁を知らずに働いていると、たった1時間多く働いただけで手取りが数十万円も減ることもあります。
そして壁の数字も昔とは変わっています。
各家庭の状況、ライフスタイルに合わせて正しい選択しましょう。
イメージしやすいように、夫が会社員で妻がパート勤めという設定で話を進めていきます。
【壁は「所得税」と「社会保険」の2種類ある】
これが話を難しくする最大の要因です。
この2種類をしっかり分けて考えれば理解が深まります。
「今は所得税の話だな」と心の中で迷子にならないようにしてください。
そして最後に、パートのお給料において最悪のシナリオを解説します。
【所得税の壁】
103万円と150万円、そして201万円の壁というのは所得税に関係しています。
「103万円の壁」本人の所得税に影響
これは学生時代からよく聞く数字ですよね。
高校生の頃は謎すぎました。
夫の扶養に入っている妻の年間収入が103万円を超えると、その超えた金額に対して妻本人に所得税と住民税がかかります。
(自治体によっては100万円を超えたら住民税が発生する地域がある)
「超えた分だけ課税されるから、ちょっとくらい超えても大丈夫か」と思ってはいけません。
夫が勤めている会社が「配偶者扶養手当」を103万円という基準で支給してくれるとしたら103万円の壁は超えない方がいいです。
仮に「配偶者扶養手当」が月に1万円支給されていたら年間12万円も変わってきます。
これは夫が勤めている会社によりますので、確認してみることをオススメします。
「150万円の壁」配偶者の所得税に影響
この数字は2018年に変わりました。
妻の年間収入が150万円を超えると、夫が受けられる「配偶者特別控除」の金額が徐々に減っていく壁です。
本来、妻の年間収入が103万円以下だと夫は「配偶者控除」として38万円の所得控除を受けられます。
103万円を超えると「配偶者控除」は受けられずに「配偶者特別控除」を受けられます。
103万円超〜150万円の「配偶者特別控除」の控除額は「配偶者控除」と同じ38万円です。
150万円を超えると控除額が0になるのではなく、徐々に減っていきます。
「201万円の壁」配偶者の所得税に影響
先述の「配偶者特別控除」を受けられなくなるのが201万円の壁です。
150万円を超えて段階的に控除額が減り、201万円を超えたら控除額は0になります。
完全に扶養から外れるということですね。
配偶者特別控除は夫の年収によって受けられる金額や、そもそも受けられないかが決まります。
詳しくは別の記事で。
【社会保険の壁】
ここからは頭を切り替えてください。
106万円と130万円の壁は社会保険(健康保険など)の話になります。
「106万円の壁」一定規模の会社に勤めている場合に影響
一定規模以上の会社でパート勤めしている場合、妻自らが社会保険に加入しなければならなくなります。
(健康保険料等を給料から差し引かれる)
ここでポイントなのが、106万円という数字はあくまで参考値ということ。
後述の「月額賃金88,000円」を12ヶ月分で「1,056,000円」となり、約106万円ということです。
これが巷で「106万円の壁は存在しない」という噂になっているのでしょう。
では、一定規模以上の会社地は?以下の通りです。
・勤務先の正社員(保険加入者)が501人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・雇用期間が1年以上(の見込みも含む)
・学生ではない
上記の条件に全て当てはまり、かつ年間収入が108万円(月9万円)だとしたら
健康保険料(+介護保険料)と厚生年金保険料、約15,000円ほど負担することになります。
年間で約18万円、つまり手取りは90万円になってしまいます。
(さらに所得税と住民税も少し課税されますね)
一定規模以上の会社に勤めている人は要注意です。
「130万円の壁」配偶者の社会保険から外れる
先述の一定規模以上の会社に該当しないところに勤めている人は、年間収入が130万円を超えると自分で社会保険に加入しなければならなくなります。
今までは夫の健康保険と厚生年金に入っていた妻が、自分で国民年金保険料と健康保険料(+介護保険料)を納めなければなりません。
131万円だった場合、目安ですが1ヶ月あたり約3万円、年間約36万円の社会保険料を納めます。
つまり手取りは約95万円になってしまいます。
(実際には所得税と住民税も課税されるのでもっと少なくなる)
【いくらに抑えればいいのか?】
各家庭のライフスタイル次第なので一概には言えませんが目安としてお伝えします。
ズバリ180万円以上稼がないと家族全体として見て手取りは減ってしまいます。
180万円を大きく超えないようでしたら、130万円に抑えたほうがいいと言えます。
一定規模以上の会社に該当する人は106万円の壁、夫の会社が配偶者扶養手当を支給してくれる場合は、103万円を超えないようにしたほうがいいでしょう。(いくらまでの収入を配偶者扶養手当の対象にしてるかによりますけど)
【まとめ】
夫の勤め先・年収、妻の勤め先・年収、家族のライフスタイルによって最善の選択をしましょう。
最悪のシナリオは、妻の年間収入が130万円を超えて自己負担で国民年金と国民健康保険に加入するパターンです。(勤め先が一定規模以上の会社に該当しない)
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