HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
「コロナが原因で失業したらどうなる?失業保険と住居確保給付金」
この記事では失業手当と住居確保給付金について解説しました。
今回はこれに関連して、勤めていた会社が倒産し、未払い賃金が支払われない状況になったらどうすればいいのか解説します。
【未払賃金立替払制度】
「未払賃金立替払制度とは」
1年以上事業活動を継続していた会社(個人事業主・法人を問わない)が倒産した場合、退職日から遡って6カ月前から立替払請求日の前日までに支払いの期日がきている「賃金」と「退職金」について、最大で8割相当の額を受け取ることができる制度です。
「誰が払ってくれるの?」
国です。
具体的には独立行政法人労働者健康安全機構というところが代わりに立て替えてくれて、後から機構が“労働者の承諾を得て”代わりに賃金請求権を行使して事業主等に求償します。
通常、賃金請求権を行使しても実際に支払われるまでは時間がかかりますので、この制度は労働者にとって素晴らしい制度です。
「請求できる期間」
・破産等法律上の倒産の場合
裁判所の破産手続の開始等の決定日又 は命令日の翌日から起算して2年以内に「未払賃金の立替払請求書」を機構に提出しなければなりません。
・事実上の倒産の場合
労働基準監督署長が倒産の認定をし た日の翌日から起算して2年以内に「未払賃金の立替払請求書」を機構に提出しなければなりません。
【賃金未払いは許されない】
倒産したからと言って賃金未払いが許されるわけがありません。
立派な違法行為です。(労働基準法第24条に反する)
労働者側も「かわいそう」「会社に迷惑かけたから請求しにくい」なんて遠慮してはいけません。
「賃金未払い請求に必要な書類」
個人事業主や中小零細企業では未払い賃金がいくらあるのか証明するのが難しいこともあります。
自分の身を守るためにも以下の書類があると望ましいです。
・給与明細
・タイムカード
・就業規則(給料の規定)等
・雇用契約書
・業務日報
etc…
「相談先」
労働基準監督署に相談しましょう。
証拠が揃っている場合は“申告(違反の通報)”という形でいく方がいいでしょう。
電話でも受け付けてくれますが、直接行ったほうがよさそうです。(やはり直接話した方が状況が伝わりやすい)
【まとめ】
「うちの会社は大丈夫だから関係ないわあ」と思っている人こそ、いざという時に八方塞がりになります。
とくにこんなご時世、終身雇用も崩壊して不景気に突入すると一寸先は闇です。
制度の存在を知っていないと調べることができません。
ふわっと「こんな制度があるんだなあ」くらいでいいので頭に入れておくといつか役に立つはずです。
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