HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

年末調整や確定申告シリーズが好評なので、波に乗ります。

サラリーマンにとって、事業主よりも手段が限られた節税はとても重要になります。

今回はかなり絞られた世帯向けの話ですが、将来に向けて知っておいたほうがいい情報を提供します。

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【年金保険料は社会保険料控除の対象になる】

これはみなさん知っていると思います。

社会保険料とは国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険などを指します。

これらを納めると、課税所得から控除してくれるというのが社会保険料控除です。

サラリーマンの人は厚生年金保険料を会社と折半で収めています。

なので会社が把握できるものは年末調整してくれますが、会社が把握できないものは自ら申告しなければなりません。

ここで申告漏れが発生すると、せっかく受けられた社会保険料控除が受けられなくなります。

つまり手取りが減ります。

では申告漏れしやすいものは何があるのか。

【子の年金保険料も社会保険料控除の対象】

答えはこれです。

とくに20歳を迎えた学生を扶養しているサラリーマン家庭は、知らないと損します。

学生であっても20歳になったら国民年金保険領を納める義務が発生します。

学生納付特例を受けるなら話は別ですが、親が子の年金保険領を肩代わりして納める場合は社会保険料控除の対象になります。

先ほどの話で、サラリーマンであったら会社の知らないことは申告しないと、会社はどうすることもできません。

年末調整できますので、しっかり申告して税控除を受けましょう。

収入が高い人ほど受けられる恩恵は大きいです。

「学生納付特例制度とは」

念のために解説しておきます。

学生の期間は国民年金保険料を支払わなくてもいいよという猶予制度です。

年金に加入していたよという期間には算入されます。

が、年金保険料を納めていないので老齢年金には反映されません。

つまり、学生納付特例を受けたまま、追納しないと満額の年金は受け取れないということです。

2年間遡っての追納は加算額は発生しませんが、それを過ぎると年数が経過するごとに加算額が増えていきます。

最大10年前の分まで追納できます。

なので納めるかどうか決めるラストチャンスは30歳ですね。

【まとめ】

子の年金保険領も社会保険料控除の対象になること、意外と知られていません。

本来なら受けられるはずだった税優遇制度を使わないのはもったいないです。

誰も教えてくれません。当ブログ読者は救われます。(急に宗教っぽい)