HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

年末調整シリーズは続きます。

今回はiDeCoの注意点です。

iDeCoの最大のメリットと言っても過言ではない「掛け金全額所得控除」

この恩恵を受けるためには、しっかり手続きしなければなりません。

気を付けていてもどうすることもできないことがあります。

そんな残念な例も紹介します。

スポンサーリンク

広告

広告

【iDeCoの年末調整手続き】

サラリーマンが掛け金全額所得控除の恩恵を受けるためには、年末調整のタイミングである書類を提出する必要があります。

正式名称「小規模企業共済等掛金控除」を受けるためには10~11月ごろに国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が必要です。

通常、10~11月頃に国民年金基金連合会から送られてきます。

これを提出しないと会社は「iDeCoをやっている」という事を知る術がありません。

銀行や証券会社など販売窓口の人たちは、iDeCoが契約できればその後のことはどうでもいいので、わざわざ年末調整のことは教えてくれません。

証明書も販売窓口ではなく国民年金基金連合会から送られるわけですしね。

【稀に年末調整できないパターンとは?】

すべてのiDeCo契約が年末調整できるわけではありません。

それは以下のパターンです。

「拠出が年に1回のみ」

iDeCoは毎月積み立てるだけではなく、賞与時にまとめて拠出するなど、回数を選択できます。

一見「お金があるときだけ拠出できて便利ね」と思いがちですが、ドルコスト平均法を使った価格変動リスクヘッジができていないのでオススメできません。

「投資の王道手法ドルコスト平均法にデメリットはあるのか?」

「ネコでもわかる解説!投資の王道“ドルコスト平均法”」

ほったらかし長期積立は、毎月定額積立にしましょう。

年1回の拠出は年末調整できませんし、悪いことばかり目立ちます。

「11月以降に初回の拠出をした人」

年末調整の手続きは12月分の給与と一緒に還付してくれる会社が多いです。

なので手続きの起源は11月中、遅くても12月上旬に年末調整関係書類を提出しなければなりません。

しかしiDeCoを11月以降にスタートした人は、初回の拠出も11月以降になります。

すると、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が年末調整に間に合いません。。

11月以降に拠出スタートした人は、確定申告しないと「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができません。

(10月スタートでも微妙なところですが。。)

証明書すら届かないので、そのまま所得控除を受けないでいる人は意外と多そうですね。。

【小規模企業共済等掛金控除を受けないとどのくらい損するのか?】

平均的なサラリーマンを例にしましょう。

たとえば課税所得500万円(企業年金なし)の人は所得税率20%です。

iDeCoを上限額ギリギリの毎月2万3,000円を拠出しているとします。

11月に拠出スタートして初年度に何も手続きをしないといくら損するのか?

所得税:2万3,000円×2ヶ月(11月と12月分)×20%=9,200円

住民税:2万3,000円×2ヶ月(11月と12月分)×10%=4,600円

所得税9,200円、住民税4,600円、合計13,800円も損します。

さらに累進課税制度なので、収入が高い人ほど受けられる恩恵は大きくなります。

【まとめ】

iDeCoをやっている人は年末調整時に書類提出(会社に深刻)が必須です。

年1回拠出、11月以降に拠出スターとした人は年末調整できないので要注意です。

年1回拠出は価格変動リスクをヘッジできないのでやめましょう。