HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
芸能人をはじめ、多くの人が抗議の声をあげた「検察庁法改正案」ですが、検事長が賭け麻雀をしていたことが発覚しましたね。
(しかもコロナ自粛中に)
麻雀でお金を賭けないと盛り上がらないのはわかります。(私は麻雀やったことありません)
なぜ賭けることがいけないのでしょうか?
競馬やパチンコは?男気ジャンケンは?違法になるのでしょうか?
【賭け麻雀は違法】
「賭け麻雀の罪状は?」
刑法では賭博をした者について「50万円以下の罰金または科料に処する」と定めています。
賭博とは「一般的に“偶然の勝敗に金銭を賭ける行為“」のことを指します。
これに麻雀も含まれます。
「競馬やパチンコは?」
競馬、競輪、サッカーくじなどの公営ギャンブルは例外として賭博には当たりません。
パチンコのことを細かく書くと暗殺されそうなのでアレですが、パチンコは「直ちには違法とは言えない」という表現をされているようです。
警察庁や政府は「直ちに違法とはならない」という表現を常に使っています。
もう書くのやめとこ。
「過去の適用例」
1998年にタレントの蛭子能収さんが賭け麻雀で逮捕されました。
雀荘で賭け麻雀をして9,000円ほど買っていたところをガサ入れで逮捕されたそうです。
愛知県でも2013年に愛知県警の巡査部長らが“勤務時間中に“交番で賭け麻雀をしていて罰金10万円の略式命令を受けています。
内部告発かな?
「オンライン賭け麻雀は違法ではない?」
オンラインでの賭け麻雀は、サーバーが海外にあるからセーフとされています。
余談ですが、オンラインカジノがどうのこうのという誘い文句で勧誘してくるマルチ商法が流行っていますので気を付けましょう。
【黒川さん、事件化されない?】
今回の件で黒川さんの処分が、懲戒処分ではなく“訓告“ということに疑問の声が上がっています。
「仲間内では事件化は難しい?」
「仲間内での遊びの範囲内だと、事件として立件するのは難しい」とのことです。
蛭子さんの時も、入念に準備してからのガサ入れで現行犯逮捕なので、「賭け麻雀やってたらしいよー」では難しいようです。
今回の件、立件のハードルは高いということです。
「懲戒処分と訓告の違い」
国家公務員の懲戒処分には重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つがあります。
懲戒処分によるものを懲戒免職といい、退職金なしの最悪なパターンです。
上記の他に、実務上「訓告」と「厳重注意」があります。
「訓告」は、公務員(職員)の義務違反の責任を確認し、将来を戒めるために行う行為です。
「戒告」よりも軽い処分です。
黒川さんは「訓告」とされており、退職金は支給されます。
これが約7,000万円(?)と物議を醸しています。
【男気ジャンケンは?】
金銭のやり取りがなければ賭博行為に当たらないのでしょうか?
負けた人が食事を奢る程度の賭博は、金銭のやり取りがないことから違法にならない(検挙されない)ことが多いようです。
悪質になると話は変わってきますが。。(結託して特定の人物を負けさせる等)
男気ジャンケンはどうでしょうか?
先述で紹介した刑法には続きがあります。
刑法185条「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」
後半の「一時の娯楽に供するもの」に男気じゃんけんは該当するのだと考えられます。(知らんけど)
つまり違法ではない、けど番組は打ち切りになりました。笑
【まとめ】
賭け麻雀をはじめ、金銭を賭けた賭博行為は違法です。
185条に続く186条では、
第1項で「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」
第2項で「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する」
味をしめて常習的になったり、仕切るようになるのはいけません。
男気ジャンケンも、度が超える金額は避けて周りの迷惑にならないようにやりましょう。
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