株式会社ヒビキエフピーオフィス(愛知県名古屋市の独立系FP事務所)の重永です。
5月、6月頃になると、職場から「住民税(課税)決定通知書」がもらえます。
ふるさと納税している人は、この通知書にきちんと「いくら控除されましたよ」ということが書かれているはずです。
しかし、もしかしたら何も控除されていない人もいるかもしれません。
実は筆者もふるさと納税をしていたのに控除されていないことがありました。
なぜか?解説します。
【ふるさと納税とは】
ふるさと納税を使って寄付すると、その年ごとに「税金の控除」が受けられます。
実質、自己負担額は2,000円のみです。
(たとえば1万円を寄付すると、2,000円を超える部分の8,000円が控除されます)
返礼品は寄付額の30%までというルールがありますが、納めるはずだった税金を先払いすることで寄付額の30%分のお米やお肉がもらえるお得な制度です。
寄付金は、寄付先の自治体の収入となり、みんな嬉しい制度です。
「ワンストップ特例」
ワンストップ特例とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。
ふるさと納税先の自治体が1年間(暦年)で5自治体までであれば当制度を利用できます。
※たとえば1年(暦年)で2回ふるさと納税を行っても、そのうち2回が同じ自治体へのふるさと納税だったら5自治体以内隣ワンストップ特例制度を利用可能
引越し(住所変更)をすると、このワンストップ特例制度を使えなくなる場合があるので、注意が必要です。
【引越し(住所変更)は要注意】
ふるさと納税をしている人で、引越し(住所変更)する人、する予定のある人は注意が必要です。
「住民税が控除されない」
ふるさと納税をするほとんどの人が“ワンストップ特例”を利用すると思います。
ふるさと納税した年のうちに引越し(住所変更)し、ワンストップ特例を利用する場合は新住所を「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に書いて申告しなければ住民税の控除手続きを受けることができません。
ふるさと納税した自治体全てに送らないといけません。
仕組み的に、寄附先の自治体が寄附者の住んでいる自治体に「ふるさと納税があったから住民税を控除してあげてね」とお知らせしなければならないので、全ての寄附先に知らせないといけないのです。
ふるさと納税した翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ送らなければなりません。
「市区町村が変わってなかったら大丈夫」
先述の仕組みの説明からわかるように、住民税の事務処理をしている同じ市区町村内での引越し(住所変更)をした場合であれば、手続きの必要はありません。
「返礼品を受け取る前に引越したら自治体に連絡を」
ふるさと納税をした年に引越し(住所変更)をして、まだ返礼品を受け取っていない場合は、返礼品を受け取るために各自治体へ連絡しなければ返礼品は新住所へ送られてきません。
【確定申告してたら大丈夫】
ワンストップ特例を利用する人は引越し(住所変更)時に注意が必要ですが、そもそもワンストップ特例を利用せずに確定申告で済ませる人は問題ありません。
ただし、確定申告時に添付する「寄付金証明書」に住所が記載されている場合は新しい住所で寄付金証明書を再発行してもらわなければなりません。
【まとめ】
ふるさと納税は得しかしない制度で、自身の税控除額に注意しながらフル活用すべき制度です。
引越し(住所変更)した年にワンストップ特例を使う場合は注意が必要です。
きちんと税金が控除されているか「住民税(課税)決定通知書」を見て確認しておきましょう。
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