HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

「誰が法定相続人?内縁の妻は?相続税対策の基本は〇〇を増やす」

この記事では民法上の相続人、法定相続人について解説しました。

今回は、本来相続するはずだった人が被相続人よりも先に亡くなっていたらどうなるのか?

飛行機事故で同時に亡くなったらどうなるのか?を解説します。

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【法定相続人が亡くなっていたらどうなる?】

相続できる順番は、まず配偶者が常に最優先です。

その後は子がいるか、親がいるか、兄弟姉妹がいるかという順番です。

この順番の中で、子がいれば親や兄弟姉妹は法定相続人になれません。

では、子が亡くなっていたらどうなるのでしょうか?

「子に子(被相続人の孫)がいる場合」

たとえば被相続人と配偶者の間に子が一人おり、その子の子、つまり被相続人に孫がいる場合です。

みんな生きていれば被相続人の配偶者と子が法定相続人になります。

が、子が亡くなっていたらどうなるのでしょうか?

子がいない場合は、順番的に親が法定相続人になります。(親がいなかったら兄弟姉妹)

本来、生きていたら法定相続人になっていたはずの人が亡くなっていたらどうなるのか?

その人に子(被相続人の孫)がいれば、その子(孫)は代襲相続できます。

また難しい言葉が出てきましたね。。

相続分は、本来相続するはずだった相続人に認められた分と同じです。

ちなみにこの代襲相続した人が亡くなっていたら、さらにその子(被相続人の曾孫)が代襲相続人になります。

「子に子(被相続人の孫)がいない場合」

代襲相続する人がいない場合は、次の順番である親に相続権があります。

法定相続人は配偶者と親ということになります。

復習ですが、相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1を均等に分けます。

「代襲相続は甥と姪の子まで」

直系の子への代襲相続は、その子、さらにその子と、何代でも「再代襲」されていきます。

が、法定相続人になった兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(被相続人の甥か姪)が代襲相続します。この代襲相続した被相続人の甥か姪が亡くなった場合は、さらにその子たちは代襲相続することができません。

甥の子、つまり大甥は大叔父の遺産をもらえないってことですね。

【法定相続人が相続放棄したら代襲相続されるのか?】

相続人が亡くなっていたら、その相続人が同じ相続分を代襲相続できるということはわかりましたね。

では相続人が相続放棄をしたら、代襲相続されるのでしょうか?

答えはNOです。

相続放棄という意思表示をしていた場合は、初めから相続権がなかったとみなされて代襲相続は発生しません。

【被相続人と相続人が同時に亡くなったら?】

たとえば飛行機が墜落して父と子が死亡した場合、どちらが先に息を引き取ったかはわかりません。

この場合、民法では同時に死んだとされます。

・民法第32条の2
「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」

死亡した順番によって、誰が相続人になるかや、相続分が変わってきます。

争いが起きないように(死亡診断する医師に脅しや賄賂で死亡の順番を操作しないように)こういう法律があります。

【まとめ】

図があるとわかりやすいのですが、作るのがめんどくさいんですよねー。

直接会って説明させていただけると、すぐにイメージできると思います。

どういう場合に相続人になるのか、代襲相続が発生するのかしないのか、知っておかないと親族間で争いが起きます。

一番いいのは、遺産を残さないことなんですけどね。。

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