HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
ようやくマスクの供給も目処が立ちそうですね。
私が予想した通りになるのではないでしょうか(ドヤッ)
一応Google検索「マスク 高騰」で1ページ目に表示されるので多くの人に読んでもらっています。
今回は実際に新型コロナウイルスに感染したらどうなるのかを考えてみましょう。
【新型コロナウイルスが指定感染症に】
新型コロナウイルスは2020年2月1日付けで指定感染症に定められました。
指定感染症の感染者は強制的に入院・隔離されます。
1月まではたとえ新型コロナウイルスと診断されても、患者が拒否すれば入院・隔離することができませんでした。(そんな患者いないと思うけど)
そして指定感染症の感染者は入院費を負担しなくて済みます。
公費で賄われます。
【仕事・給料はどうなるのか】
厚労省が公表している「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)2月13日時点版」によると
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なんと休業手当は支払われないそうです。
給料も休業手当ももらえないなら、新型コロナウイルスに感染した状態で出勤する人がいてもおかしくないと思うのですが。。
ただ、要件を満たせば傷病手当金が受け取れますので加入している保険団体に確認してみましょう。
【加入している保険をチェック】
入院費は公費賄われ、休業補償は受け取れません。(傷病手当金は受け取れるかも)
では個人で加入している保険はどうでしょうか?
新型コロナウイルスが指定感染症になったということは
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「指定感染症」ということになり、一類~三類感染症とは異なります。
保険証券を確認してみてください。
もしも支払い対象に「一類〜三類感染症」と書いてあったら、新型コロナウイルスに感染しても保険金の支払い対象になりません。
気になる方は「新型コロナウイルス ◯◯保険会社」と、自身が加入している保険会社について調べることを推奨します。
【まとめ】
まだまだ他人事のような空気がありますが、最悪のシナリオを想定することも必要です。
とくに経営者サイド、人事部の人は早めに情報収集しておかないと問い合わせられたら困ります。
厚労省が発表する情報には敏感になりましょう。
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