HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

知人のシングルマザーから質問されたので、今回は「寡婦控除・寡夫控除」についてです。

近く、税制大綱に盛り込まれる予定の話にも通じますので、しっかり勉強しましょう。

スポンサーリンク

広告

広告

【寡婦(寡夫)控除とは】

寡婦は女性、寡夫は男性ですね。

寡婦(寡夫)控除とは、離婚や死別によって配偶者と別れた人に対する税優遇制度です。

必ずしも子がいないと受けられないというものではありません。

というのは、以下の寡婦控除の要件を見ていただければわかります。

「寡婦控除」

寡婦控除の条件

①夫と離婚もしくは死別した人で、再婚せずに“生計を一にする子がいる”または“扶養親族(親や兄弟など)がいる”
②夫と死別し、本人の合計所得金額が500万円以下

①の子とは「年間所得が38万円以下(令和2年以後は48万円以下)、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人」に限られます。

寡婦控除額

上記①②の“いずれか”に該当すると所得から27万円が控除されます。

勤め先の年末調整で手続きできます。

(控除を受ける年の12月31日時点で該当していること)

年末調整寡婦控除

シングルマザーのため制度と思われがちですが、生計を一にする子がいなくても親や兄弟を扶養している人も寡婦控除の対象になります。

さらに、以下の条件を満たす人は控除額が増えます。(特別寡婦控除)

特別寡婦控除の条件

①夫と死別または離婚し、再婚していない
②生計を一にする子がいる
③本人の合計所得が500万円以下

特別寡婦控除額

上記①②③全ての条件を満たす場合、控除額が35万円になります。

もちろん年末調整で手続きできます。

(控除を受ける年の12月31日時点で該当していること)

「寡夫控除」

ここからはシングルファザーの場合です。

寡夫控除の条件

①妻と死別または離婚し、再婚していない
②生計を一にする子がいる人(寡婦控除と同じ条件の子)
③本人の所得金額が500万円以下

寡夫控除額

上記①②③全ての条件を満たすと所得から27万円が控除されます。

寡夫には、特別寡夫は存在しません。

【未婚の母は?】

寡婦(寡夫)控除はあくまで一度結婚して、別れた人のための税優遇制度です。

一度も結婚せずに子を産んだ人は、このような制度を受けられません。

これでは同じシングルマザーなのに不公平だという声もありました。

どうやら2020年度から変わりそうです。

税制改正大綱へ向けて調整されている話だと

未婚のひとり親も所得控除を受けられるようになりそうです。(まだ確定ではない)

当初「未婚を助長しかねない」「児童扶養手当受給者を対象にすればいい」などと議論されていたようですが、

寡婦控除の範囲を拡大する形で「本人所得500万円以下の未婚のひとり親」も寡婦控除と同じ控除の対象になりそうです。

めちゃくちゃ難しい議論しているんですねえ。。

【まとめ】

配偶者と別れた人はチェックしておきましょう。

子がいなくても親や兄弟を養っていれば対象になります。

今後は未婚の母も寡婦控除の対象になりそうですので、今度の税制改正大綱に注目です。