HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
共働き世帯が出産した時については書きましたが、国民年金加入者については書いていなかったので今回ご紹介します。
(いつから社会保険労務士のブログになったのかな?笑)
お金にまつわることなので、一応FPとして。。
【免除と猶予と未納の違い】
「免除」
免除される額には種類があります。
全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
受給資格期間にもカウントされ、年金額にも反映されます。(全部は反映されなかったりするので詳しくは年金機構のホームページへ)
参考までに、保険料を全額免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1がもらえます。
「猶予」
20歳から50歳未満(平成28年までは30歳未満まで対象だった)の人が対象で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予されます。
受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されないのが免除との違いです。
まずは免除してもらえるか確認した方がいいですね。
「学生納付特例」
これも猶予と同じです。私も利用していました。
20歳から年金保険料を納めなければなりません。私は4月生まれなので約3年分は働き始めてから追納することができました。
親が代わりに払うのもアリですけどねー。
「未納」
未納はオススメできません。
「免除か猶予だと思ってたけど、手続きすることを知らずに未納だった」と言うのが最悪です。
保険料未納だと、当然ですが将来年金をもらえなかったり、受給額が少なくなったりします。
それよりも私がヤバイと思う理由は、未納のまま死亡したり障害状態になったとき障害基礎年金・遺族基礎年金を受けられないことです。
家族や自分が一生涯もらえるはずだった年金がもらえないなんて悲劇、想像したくないですよね。
【産前産後期間は国民年金保険料が免除される】
上記を確認した上で、今回の本題です。
出産予定日もしくは出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度があります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
ちなみに多胎妊娠(双子以上ね、読み方はたたいにんしん)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
この期間は全額免除を受けることもできます。しかも通常の全額免除は年金支給額が半分になりますが、この制度の期間は満額の基礎年金が保障されます。
ちなみに財源として、全員の国民年金保険料が毎月100円程度上がっています。
みんなで助け合いましょうということですね。
【届出をしないと免除にならない】
住民登録してる役所の国民年金担当窓口へ、出産予定日の6か月前から提出可能です。
【気をつけたいこと】
先ほども書きましたが、しっかりと所定の手続きをしなければ免除の扱いにならないということです。
手続きをしていないと滞納しているとみなされます。つまり未納です。未納ということは老齢年金、障害年金、遺族年金を受給できないかもしれません。
「付加保険料は?」
免除期間も、付加保険料は別で納めることができます。
「前納した場合は?」
対象期間の分を先に前納していても、後から還付を受けられます。よかったー。
【まとめ】
素晴らしい制度ですね。
こーゆーのは知らないと損。テレビとかで紹介されてるのかな?
わからなかったら役所に行って聞いてみましょう。
恩恵を受けられるなら受けて、支払うはずだった保険料を貯蓄や資産形成にまわせますね。
生まれてくる子のためにも使えます。
こーゆーのは保険屋さんや金融機関は教えてくれないのではないでしょうか?
彼らには、なんの得にもなりませんからね。契約取りたいだけですからね。(例のニュースで、最近さらに保険が嫌いになってます笑)
対して私のような独立系FPは、資産形成・運用のメイン業務以外にもこういった知識を幅広く持っており、顧客の利益最優先に業務を遂行しています。
とりあえずお金のプロに聞いてみましょう。