HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
少子高齢化が進んでいる日本ですが、高所得者の児童手当は2022年10月から支給停止になることが決まっています。
児童手当を受け取れる世帯と受け取れない世帯では、将来的にどのくらいの差ができるのでしょうか?
【現行(2021年5月時点)の児童手当とは】
児童手当は子育て世帯への助成です。
以前は「子ども手当」と呼ばれていましたが、同じものです。
「児童手当の対象」
中学校卒業(児童が15歳の誕生日後の最初に迎える3月31日)までの児童を養育する人に支給されます。
4月生まれの子と3月生まれの子を比べると、約1年分の差ができます。
「児童手当の支給額」
0歳〜3歳未満:一律1万5,000円/月
3歳〜小学校修了前:1万円/月
※第3子以降は1万5,000円/月
中学生:一律1万円/月
「所得制限」
下記の表のように所得制限が設けられています。
この所得制限を超えると、支給額が5,000円/月になります。(特例給付)
内閣府HP
厚生労働省「児童手当」
【なぜ児童手当があるのかを考える】
歴史を辿ると、1926年にニュージーランドで始まった制度です。
当時は第一次世界大戦で人口が減り、さらに世界大恐慌で少子化が懸念されていました。
人口を増やすための政策ですね。
今の日本はまさに少子高齢化が進んでいます。
この児童手当を縮小するのはおかしいと思いますが。。
【高所得者は特例給付が支給停止になる】
2022年10月から年収1,200万円以上の人への児童手当について、先述の所得制限を超えても支給されていた特例給付が廃止されます。
世帯合算1,200万円ではなく、夫婦どちらかが1,2000万円以上だと特例給付は支給されなくなります。
・夫の年収1,300万円、妻の年収0円では児童手当は0
・夫の年収800万円、妻の年収500万円の共働き世帯は児童手当が支給されます。
この夫婦を比べると、世帯年収は同じなのに児童手当も含めて手取り(可処分所得)に大きな差ができます。
【児童手当を受給した場合の総額】
4月生まれの子を想定して計算しました。
「児童手当を受給」
第一子&第二子:2,085,000円
第三子以降:2,685,000円
「特例給付のみ受給」
955,000円
「総額で大きな差」
仮に3人子供がいるとして、通常の児童手当と特例給付を比べてみると、総額で6,855,000円と2,865,000円で3,990,000円の差ができます。
【まとめ】
児童手当は非課税です。
可処分所得が増えるのは嬉しいですが、これを受給できないとなると大きな痛手です。
そして、少子化が進む日本で、この素晴らしい制度を縮小の方向で進めているのはいかがなものでしょうか。
浮いたお金を財源に待機児童の問題を解決するそうですが、子育て世帯のために使うお金を子育て世帯にあげていたお金を財源にするのはおかしいですよね。
若者の投票率が低いからナメられています。
とりあえ子育て世代の投票率を上げるためにも今後は選挙にいきましょうね。
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