HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。

サラリーマンが副業をするとなると、気になるのは「確定申告は必要なのか?」「会社にバレないか?」ということですよね。

「20万円以下は確定申告不要」という、いわゆる「20万円ルール」がありますが、なんとこれは誤りです。

どういうことなのでしょうか?

ほかにも、職場に副業がバレるカラクリも解説します。

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【所得税の確定申告が必要なパターン】

「20万円ルール」がありますが、人によっては副収入が20万円を超えていなくても確定申告が必要になります。

「副業がアルバイトやパート」

本業がサラリーマンの人で、その本業でのお給料以外の副収入がアルバイトやパートの場合、その収入が年間(1月1日〜12月31日)20万円以下の場合は、所得税の確定申告は必要ありません。

「副業がアルバイト・パート以外」

お店でのアルバイト等ではなく、自分で仕事を取ってくる内職等です。(ココナラやランサーズ等で執筆の仕事をする等)

こういった副収入がある人は、副業の所得(売上-経費)が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

この所得(売上-経費)がマイナスだと本業で源泉徴収された税金が還付されますので、確定申告したほうがいいです。

「アルバイト・パート、それ以外と両方の副業をしている場合」

先述の2つ、両方を副業としている場合、それらの所得が合計20万円以下ならば所得税の確定申告は必要ありません。

「確定申告をするサラリーマン」

サラリーマンが確定申告する場合、副業の収入が20万円未満でも申告しなければなりません。

たとえば2カ所以上から給料を受け取っているサラリーマンは確定申告が必須です。

「確定申告をするのに、副業を申告しない」ということはできません。

そもそも「20万円ルール」とは、「そんくらいならわざわざ確定申告しなくていいよ」という税務署の事務負担を減らすためのルールです。

確定申告するなら、手間は同じなので副業について申告しなければなりません。

【実は副収入1円でも申告が必要】

今までの話では、頭に「所得税」という言葉が付いていたのにお気付きでしょうか?

国税庁のホームページにも「20万円未満は確定申告不要」と説明されています。

これはあくまで所得税についてです。

所得税の確定申告をすると、自動的に住んでいる市区町村に所得のデータが送られて住民税の計算が行われます。

なので確定申告をすれば、市区町村に所得を申告する必要はありません。

所得税については「20万円未満は確定申告不要」とのことですが、住民税については、1円でも副収入があったら申告しなければなりません

これは税務署へ確定申告するのではなく、住んでいる市区町村の役所へ所得の申告をします。

市区町村の役所にて、副業で得た収入分の所得を申告をすると、本業と合わせた住民税額が決まります。

市区町村から本業の勤め先に「〇〇円分の住民税を特別徴収してね」と連絡がいきます。

住民税を、本業の勤め先の給料から天引きしてもらうか、天引きではなく「普通徴収」を選択して自分で納めます。

【副業が勤め先(本業)バレるカラクリ】

会社からすると、住民税の金額で副業をしているかがわかります。

サラリーマンの場合、住民税を給与から天引きされて会社が代わりに納めています。(特別徴収)

これで、副業しているかバレます。

会社の給与から計算された住民税の金額に、副業で得た所得分の住民税が上乗せされた金額が会社に連絡さえることによって、会社からしたら「ん?」となるわけです。

本業の他に収入があることがバレてしまいます。

会社にバ副業がレないようにするには、副業分の住民税の納め方を天引き(特別徴収)ではなく自分で納める「普通徴収」を選択することです。

そうすれば、先述のようにバレることはありません。

【まとめ】

所得税は「20万円ルール」がありますが、住民税は1円でも申告が必要です。

意外と知られていません。

おそらく多くの人が無申告だと思います。

納税は国民の義務です。きちんと申告しましょう。

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