HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナー)の重永です。
1ヶ月あたりの医療費が一定水準を超えると「高額療養費制度」の対象になり、後からお金が返って来ることは多くの人がご存知でしょう。
一旦は自己負担分を病院に支払わなくてはいけません。
手元にお金がない時は困りますが、「限度額適用認定証」制度を利用すれば安心です。
どんな制度なのでしょうか?
【高額療養費制度とは?】
「健康保険」に加入している人は高額療養費制度の対象です。
ご存知の方も多いと思いますが、1ヶ月あたりの自己負担する医療費に上限を設けてくれている手厚い制度です。
自己負担限度額は収入によって異なります。
平均年収で例を挙げますと、
3割負担で支払った金額が30万円とします。つまり、診察にかかった総額は100万円です。
80,100円+(1,00,000円-267,000円)×1%=87,430円
30万円ー87,430円=212,570円が協会けんぽから払い戻しされます。
払い戻しまでに約3ヶ月程かかるので、それまでは一旦お金(3割負担の30万円)を支払うことになります。
手持ちがない人には厳しいですよね。
そこで助かるのが「限度額適用認定証」です。
【限度額適用認定証とは】
医療費の支払い時に、病院の窓口へ提示をすると医療費の支払い(1ヶ月ごと)が軽減される証明書です。
「誰が使える制度なの?」
健康保険料を納めている人なら原則として誰でも利用できる制度です。
「自己負担限度額は?」
収入によって異なります。
ここで注目したいのが、この表は高額療養費制度と同じと言うことです。
後述しますが、限度額適用認定証を申請しておけば最初から高額療養費制度を利用したも同然なのです。
「申請方法は?」
健康保険協会から申請書をダウンロードして申請します。
(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保それぞれで異なる)
「対象にならない医療費は?」
対象になるのは「治療のための医療費」です。
そのため以下は対象外になります。
・ 入院中の食事代
・差額ベッド代
・ 保険がきかない室料
・ 歯科の自由診療
歯科の自由診療が対象外になるので注意しましょう。
2カ所以上の病院にかかった場合は病院ごとに計算します。
【最大のメリット】
「高額療養費制度」は一旦、病院の窓口で3割負担といえども高額な金額を負担しなければなりません。
が、「限度額適用認定証」を取得しておけば窓口で支払う金額は高額療養費の限度額までです。
つまり、後から高額療養費を請求する手間がなくなります。
高額療養費を請求し忘れる人はいないと思いますが、申請する手間を考えれば、最初から自己負担額が抑えられますのでこちらの方がいいですよね。
【まとめ】
日本という国は本当に優しいですね。
ただ、知らない人が多すぎます。
知らないから不安になって「万が一に備えなきゃ」となり、保険に過剰に加入してしまいます。
国や健康保険協会が準備している分だけでかなり手厚いです。
これらを知ってから家庭環境に合わせて、万が一に備えましょう。
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