HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

以前この記事で繰り下げ受給について紹介しました。

「年金の繰上受給と繰下受給どちらがおすすめ?加給年金に注意」

「70歳から受け取ろうと思い、繰り下げ申請して待機中に死んでしまったら?」

年金は一切もらえないと思っていませんんか?

こちらが申請しないともらえません。全員必見です。

スポンサーリンク

広告

広告

【未支給年金】

本人が受け取るはずだった年金を受給せずに死亡した場合、遺族が請求すれば年金を受け取ることができます。

「65歳から受給開始し、2ヶ月分の年金を受け取らずに死亡した場合」

年金は2ヶ月に1回ずつ支給されます。(偶数月の15日、銀行窓口はワヤです)

偶数月に亡くなった場合は、その偶数月分の年金が未受給ということになり、1ヶ月分の年金を受け取れます。(例1)

奇数月に亡くなった場合は、その前の月(偶数月)と奇数月の2ヶ月分の年金を受け取れます。(例2)

出典:厚生労働省

「繰り下げ申請して受給前に死亡した場合」

65歳になり、繰り下げ申請をして70歳になる前に死亡した場合でも、最大5年分の年金を受け取れます。

たとえば、68歳で死亡した場合、3年分の受け取るはずだった年金を遺族が受け取れます。

受給額は繰り下げによる加算はなく、65歳から受け取るはずだった金額になります。(納得いかんけど。。)

出典:日本年金機構
生きていたらこれだけ支給額アップしてたけどね。。

【未支給年金を請求できる人】

当然ですが、死んでしまった本人は受け取ることができません。

年金受給していた人が亡くなった当時、亡くなった人と生計を一にしていた遺族が請求すれば受け取れます。

さらに、その遺族の範囲は「3親等内の親族」です。

3親等内の親族とはこんな感じ。

出典:日本年金機構

受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

配偶者がいなかったら子、配偶者も子もいなかったら親、といった具合です。

【請求方法】

自治体窓口、日本年金機構、金融機関へ手続きが必要です。

とりあえず市区町村の窓口に行けば丁寧に教えてくれるでしょう。

葬儀でバタバタしていたり、ショックで落ち込んでいると失念してしまったり、そもそももらえないものだと思い込んでいる人も少なくないそうです。

もらえるもんはもらっておきましょう。

結構な金額になりますしね。

【まとめ】

複雑すぎる。。

老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金、死亡一時金、寡婦年金とキリがありませんが。。

今回は「老齢基礎年金を受給中に死亡」と「繰り下げ申請後の待機中に死亡」の2パターンだけ解説してみました。

年金は家庭(家族構成など)によって十人十色です。

自分はどうなのか?どうなるのか?

把握していない方は金融機関が開催している社労士による年金相談や年金事務所などに行きましょう。