HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
キャッシュレス決済が昨年から加速しましたね。
このタイミングで決済方法を切り替えた人も多いのではないでしょうか。
かく言う私も、完全キャッシュレス人間へと進化し続けています。
さて、そんなキャッシュレス決済の代表格であるクレジットカード決済では1%程度のポイントがもらえます。
はたしてそれは収入に当たり、課税されるのでしょうか?解説します。
【いきなり結論】
決済によってもらえるポイントは「値引き扱い」とされ、収入とはみなされずに課税されません。
国税庁ホームページに「原則として確定申告は必要ない」と書いてありました。
ポイントを得るためにお金を使っているため、純粋に収入が増えるというわけではないと判断されているようです。
引っかかるのは「原則として」という単語です。
確定申告が必要になる場合もあります。
【確定申告が必要なパターン】
「ポイントがプレゼントされる」場合は確定申告が必要になる場合があります。
先述では決済にかかる「値引き扱い」のポイントは確定申告が必要ないと説明しました。
決済ではなく、抽選などでプレゼントされるポイントは「一時所得」と判断されます。
これは「課税所得」であり、1年間の「一時所得」が50万円分を超えたら確定申告が必要になります。
【なぜ50万円分?】
この一時所得は年間50万円を超えると確定申告が必要になります。
この50万円という線引きは、一時所得の税金を計算する計算式がポイントになります。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
この「特別控除額」以内に収まっていれば課税する金額がなくなります。
1年で50万円分のポイントをゲットすることは稀ですが、この一時所得には次のものがあります。
- (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- (2) 競馬や競輪の払戻金
- (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
出典:国税庁
ポイントのみならず、上記の所得も含めて年間50万円を超えたら確定申告が必要です。
【まとめ】
抽選で大量のポイントをもらうような機会を除いて、普通に決済して得られるポイントについては課税されず、確定申告は必要ありません。
今は課税されませんが、ポイ活が過剰になりすぎて「所得」と判断されると課税される時代になるかもしれませんね。
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