HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
賃貸住宅に住んでいる人、自分で火災保険に加入していますか?
おそらく大半の人は仲介業者と契約するタイミングで加入しているでしょう。
実はそれも安く済ませることができます。
【加入は強制なの?】
結論から書くと、法的には強制ではなく任意です。
しかし、契約する条件として「加入してね(by大家)」という物件がほとんどでしょう。
たとえ強制ではなく任意だとしても、火災保険に加入しないのはおすすめできません。
「なぜ火災保険が必要なのか?」
火災保険といっても、物件(建物)全てを補償する保険ではありません。
建物自体は大家さんが火災保険に加入しているでしょう。
賃貸契約者が加入したほうがいい火災保険とは、「部屋の原状回復」と「家財の補償」という目的が大きいです。
「火災が起きた時の責任」
“失火責任法”という法律があることは以前に当ブログでも紹介しました。
これは火元の人に「重大な過失がない」場合は、損害賠償請求ができないという法律です。
たとえば隣の家(部屋)から火災が発生して、自分の家(部屋)も火被害に遭った場合、隣の家(部屋)の人に重大な過失がないと火元である隣の家(部屋)の人に損害賠償請求をすることはできません。
家具が燃えたり、消化活動で濡れてダメになった家電なども自分で買い直さないといけません。
つまり、自己責任が原則です。
いくら日頃から火事にならないよう気を付けていても近隣の家の火事はどうしようもありません。そのようなもらい火で火災が発生しても大丈夫なように火災保険に加入する必要があります。
「部屋の原状回復義務のために加入」
「自己責任なら保険に加入せんでええやん」と思うかもしれませんが、
もしも自分が火災を発生させてしまった場合、どうなるのか?
先述のように、アパートが全焼したとしても重大な過失がなければ“失火責任法“によって法律上は損害賠償を行なわなくてもいいです。
が、例外があります。
それは賃貸借契約上での責任です。つまり「原状回復義務」が関係してきます。
賃貸借契約には、部屋を入居前と同じ状態にして返すという”原状回復義務“があります。
つまり、重大な過失なく火災を起こしてしまっても、入居前の状態に戻す義務があります。
アパートが燃えてしまったら、大家さんへの損害賠償が莫大な金額になる可能性があります。
こうしたリスクにも備えて火災保険に加入しておくことをおすすめします。
【多くの人はこのパターン】
賃貸借契約をする際に、仲介業者がセットしてくれた火災保険に加入している人が多いでしょう。
内容と価格に納得していれば、そのままでいいでしょう。
もし見直してみて納得いかない場合は、途中で変えちゃうのも一手です。
「不動産仲介(管理)会社に頼むメリットとデメリット」
ここで、業者に紹介してもらって火災保険に加入するメリットとデメリットをまとめておきます。
メリット
・不動産仲介(管理)会社が保険の内容を完璧に把握している
・万が一の時はその仲介(管理)会社に連絡すればいい
・めんどくさくない
デメリット
・保険料が高い
・補償が過剰になっている可能性
・付帯させたい補償を追加できない可能性
損害保険の原則として、損害額以上の補償は受けられません。
たとえば一人暮らしなのに“家財補償1,000万円”なんて必要ありません。
こうなると、保険料も過剰になりますよね。
こーゆーよくわからないところに手数料を乗っけて儲けるのです。
商売の基本ですよね。
【まとめ】
当然のように仲介(管理)会社が用意した火災保険に加入しているでしょう。
自分で加入すれば保険料を安くおさえることができます。
安かろう悪かろうというわけではなく、火災保険は損害額以上の補償は受けられません。
自分のライフスタイルに必要な補償に合った保険に加入することが重要なのです。
では、どうやって加入したらいいのか?気をつけるべきポイントは?
詳しくは次の記事で解説します。