HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。
休校によって仕事を休まなくてはならない親へ給料を支給している企業へ助成金(日額上限8,333円)を出すことが決まってから「フリーランスもなんとかしてくれ!」という声が上がっていました。
そんな声に国も答えてくれましたね。
ですが、全員が対象というわけではありません。
なぜなのか?考察します。
【フリーランスにも助成金!】
3月10日に嬉しいニュースが!
新型コロナウイルスによる休校に伴う助成金について、一部のフリーランスにも適用することを決めました。
正社員・非正規の従業員たちへの助成金が決定してから数日、私も当初はフリーランスは対象にならなくて当然と思っていましたが異例の決定ですね。
ですが、フリーランス全員が対象になるわけではありません。
「対象は一部のフリーランス」
対象になるのは、企業と業務委託契約などを結んでいるフリーランスです。
この業務委託契約とは、委託する側の企業がやれない業務を、他の企業やフリーランスの個人などに委託する契約のことです。
雇用契約とは違って、案件ごとに仕事を発注するなど自由度が高く、仕事を委託する側と受託する側の立場が対等というのも特徴です。
「助成金額は日額一律4,100円」
“一律”というのがポイントです。
フリーランスは、雇用関係にある社員たちとは違って所得の把握が難しいです。
この所得を把握するのも手間ということで一律となっています。
ちなみにこの金額は、東京都の最低賃金1,013円×4時間分とのことです。
「グレーな部分」
業務委託契約を結んでいれば大丈夫なのでしょうか?
どのように手続きするかはまだ正式に発表されていないようですが、
働けなくなった理由についてもエビデンスを求められるようであれば、口頭や電話で仕事を依頼され、キャンセルになったらどうなるのでしょうか?
たしかに難しいですが、助成の決めたからには不公平にならないようにしてほしいですね。
【緊急小口貸付金も!】
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされ、上記の休業補償等が受けられない人には「生活福祉資金貸付」 という精度で20万円を限度に国が融資してくれます。
コロナの影響で失業した人には「総合支援資金」によって2人世帯ならば月20万円以内を無利子で貸してくれます。
サラ金から借りる前に検討すべき選択肢です。
【もちろん中小企業・小規模事業者にも金融措置】
中小企業にも様々な特例措置を施しています。
日本政策金融公庫等による総額1.6兆円の金融措置や、信用保証協会のセーフティネット4号5号の発動など、再び経済が成長の波に乗れるよう努力しています。
これに国民が応えなければなりません。
こういう情報は銀行員よりも経営者の方が情報収集が早いです。
情報収集して、上手に銀行を利用しましょう。
【まとめ】
もらえるものはもらっておきましょう。
有利な条件で利用できる制度は最優先で検討しましょう。
どれも緊急措置で各機関も手探り状態です。
企業などに丸投げではなく自分で勉強することも必要です。