HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

相続にかかる相談や争いの件数は年々増え続けているというデータがあります。

相続人たちで遺産分割の話し合いをしていたら、様々な不満が出てくるでしょう。

そこで重要になってくるのが被相続人の意思です。

ですが、亡くなっていては意思を伝えられませんので遺言書が威力を発揮します。

遺言書の重要性(書き方)と遺書の違いを解説します。

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【遺言書とは】

被相続人が亡くなる前に自分の財産を死後に相続人たちへどのように分配するかを示すためのものです。

この遺言書がない場合、相続人全員で話し合って決めなければなりません。

相続財産(遺産)が現金のみだったら簡単ですが、不動産屋金融資産などがあると複雑に、さらに介護をしてたかどうかなどで揉めるケースが多いようです。

こうした揉め事を最小限にするためにも遺言書の作成はおすすめです。

「遺書との違い」

遺言書は正式に作成すれば法的な効力がありますが、遺書は簡単に言うと手紙です。

気持ちを伝えるだけのものなので、たとえ遺書に「長男に財産全てを相続させる」と書いても認められません。

後述にて紹介しますが、遺言書の書き方に当てはまっていると遺書でも遺言書として認められて法的な効力が発生します。

「遺言書で出来ること」

・法定相続分の配分を変える
・法定相続人以外に相続財産(遺産)を譲る
・相続人から外す(相続できる権利を剥奪)
etc…

たとえば愛人に財産を譲ることもできます。

通常、戸籍上なんの関係もない人には相続財産(遺産)を渡すことはできません。

が、遺言書を使って法定相続人以外にも財産を譲ることが可能になります。

あとは、財産の全部又は一部を寄付したりね。

逆に民法上は相続する権利があるけど、どうしても相続させたくない場合は特定の人物だけを相続人から外すこともできます。

【遺言書の種類】

遺言書には3つの種類があります。

それぞれの特徴を解説します。

「自筆証書遺言」

これが最もお手軽な遺言書です。

・作成方法

遺言者が遺言書の全て(遺言内容、日付、氏名)を自筆(手書き)・押印(実印じゃなくてOK)します。

※遺言書に添付する“財産目録”は自筆じゃなくてよい

・注意点

被相続人が亡くなったからと言ってすぐに開封してはいけません。

家庭裁判所に遺言書を提出して“検認”を受けてから開封しなければなりません。

・デメリット

お手軽ゆえ、法的効力が発生する正式な遺言の形式を取れていなかったら無効になってしまいます。

あとは、遺言書の存在を誰にも知らせていない、もしくは知らされた人が保管場所を忘れていたりすると意味がありません。

できれば専門の士業に相談したほうがいいでしょう。

「公正証書遺言」

名前からして最も安心感があります。

・作成方法

“2人以上の証人”に立会ってもらい、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容をヒアリングながら作成します。

遺言者も署名が必要ですが、承認が代筆することもできますので、遺言者が字を書けない状態でも大丈夫です。

・注意点

自筆証書遺言とは違い、手数料や証人への報酬が発生します。

・デメリット

注意点の通り、お金がかかります。

公証役場に支払う手数料はゆい銀書に記載する相続財産の金額が増えれば増えるほど増加していきます。

「秘密証書遺言」

先述の2つをミックスしたような遺言書です。

・作成方法

あらかじめ遺言者が作成した遺言書を“2人以上の証人”と一緒に公証役場に持ち込んで、公証役場に“遺言書の存在を保証してもらう”ことで遺言書が完成します。

この遺言書は署名と押印以外は遺言者が手書きしなくても有効です。

公証役場に存在を保証してもらったら遺言者が自宅で保存できます。

・注意点

遺言書を開封するときは家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

・デメリット

公正証書遺言ほどではありませんが、手数料がかかります。

遺言書は遺言者が保管するので、家族等が保管場所を把握しておかないといけません。

【まとめ】

生前の準備で愛する家族たちの争いを防げます。

いつ死ぬかはわかりませんが、「ある程度の年齢になったら」ではなく、「もしも今自分が死んだら相続財産について揉めるだろうなあ」と思ったら作成を検討してみてもいいでしょう。

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