HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

確定拠出年金のデメリットばかり紹介していますが、すでに加入して60歳まで続けなければならない人は多いと思います。(100万人突破したらしいし)

そんな人のために、受け取り方の注意点を解説します。(60歳まで覚えておいてください)

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【確定拠出年金の受け取り方は3パターン】

①一括で受け取る
②年金のように定期的に分けて受け取る
③①と②の組み合わせ

この3パターンです。

①と②の受け取り方で注意したいことを解説します。

これを知っているだけで数十万・数百万円も変わってくるかもしれません。

「①一括で受け取る」

一括で受け取る場合、“退職所得”とみなされて“退職所得控除”の適用を受けることが可能になります。

今回はこの一括での受け取り方を解説します。

「②年金のように分けて受け取る」

“公的年金”とみなされて“公的年金控除”の適用を受けることが可能になります。

年金タイプでの上手な受け取り方は別の記事で紹介します。

【退職所得控除とは】

基本的に会社員や公務員には退職金があります。

退職金って、長く勤めていたら莫大なお金になっていますよね。

それに課税されたらごっそり持っていかれます。

が、退職金には税優遇があります。それが“退職所得控除”です。

出典:国税庁ホームページ

たとえば40年勤めた場合

40万円×20年+70万円×20年=2,200万円

退職金から1,500万円を差し引いて、残った分に課税されます。(1,500万円以下だったら課税されない)

この退職所得控除が確定拠出年金にも適用されるのです。

【確定拠出年金にも退職所得控除が適用】

計算式は先ほどと同じです。

20歳にスタートして59歳まで(40年)拠出するのが最長です。

つまり40万円×20年+70万円×20年=2,200万円が最大控除額です。

iDeCoで積み上げた資産が2,200万円以下だったら受け取る際に課税されません。

【通常の退職所得控除と確定拠出年金の退職所得控除は併用できない!?】

通常の退職金と確定拠出年金、両方を60歳で受け取る場合、退職所得控除額は2,200万円+2,200=4,400万円にはなりません。

答えは両方合わせて2,200万円です。

「受け取る時、一定額が非課税やで!」と謳っているのは、この退職所得控除を適用するからです。

「全額非課税」とは謳っていないはずです。

つまり、退職金の額が大きい人は確定拠出年金を受け取る際に課税される割合が高くなります。

逆に、退職金が少ない人は、確定拠出年金の資産に対して課税される割合が少なくなるでしょう。

「一括での最強の受け取り方(あまり知られていない裏ワザ)」

退職所得控除の適用を受ける退職金とは、一定期間(同じ年とその前4年間)に受け取ったお金のことを指します。

確定拠出年金はというと、この一定期間が同じ年とその前14年間に受け取ったお金です。

最強の受け取り方とは、この一定期間が被らないようにすることです。

具体的には60歳で確定拠出年金を一括で受け取り、通常の退職金(勤務先から)を65歳から一括で受け取ります。

こうすることで、上記の条件では一定期間が被りません。

つまり確定拠出年金の一括金に最大2,200万円の退職所得控除を受けられ、通常の退職金にも勤続年数分(勤続40年なら2,200万円)の退職所得控除を受けられます。

うまくいけば、1円も税金を払わずに済みます。

まあ、65歳まで働ければの話ですが。。

60歳で定年として退職金を渡され、その後は再雇用という企業もありますからね。。

【まとめ】

一括で受け取ったら、資産運用に回しましょう。

全て預金にしておくと、インフレが進むほど現金の価値が下がります。

最低でも2%以上で運用しましょう。

大切な老後資金です。

住宅ローンを一括返済しちゃダメです。

なんとか増やしたいと思い、詐欺にも引っかかりやすくなります。

重永に相談することをオススメします。