HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

今回のコロナショックはリーマン以上、東日本大震災以上の経済危機という声も聞こえてきます。

世界各地で失業者が増えているという報道もあります。

実際、失業したらどうなるのか?

みんなが知っている失業保険や「こんな制度もあるよ」というものを解説します。

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【アメリカの失業者数】

アメリカの労働省の発表によると、先月第4週(3月22日~28日)の失業保険の申請件数が660万件以上になったそうです。

前週の約2倍の件数で、2週間で1,000万人が失業したということです。

過去最多件数をどんどん更新しています。

これはリーマンショック時を上回る数字です。

こういう数字から「今回のコロナショックはリーマンショック以上だ!」という報道になり、見出しだけが一人歩きして不安が強まるのですね。

投資の世界からも注目される指標の非膣である雇用統計も

非農業部門でマイナス70.1万人という結果で、当初の予想していた10万人という数字よりはるかに悪い結果になりました。

失業率も4.4%と、これも予想を上回る結果になっています。

【日本の失業者数】

総務省が2020年3月31日に発表した労働力調査によると、2月の“完全失業率”は2.4%と、ほぼ横ばいの結果になりました。

アメリカのような事態にはなっていませんね。

それもそのはず、日本は外出することを禁じられていません。

お店も営業するなとは言われていません。

一方アメリカをはじめ海外は、完全に生産が止まっている国もあります。

失業者数の差が出るのは当然ですよね。

逆に言うと、今後日本が海外のようにロックダウン状態になると失業者数は増えるでしょう。

そうならないことを祈ります。

【失業保険】

ここで、念のために日本の失業保険について知っておきましょう。

日本は本当に手厚い国です。

失業保険とは、雇用保険加入者が次の仕事先が見つかるまで“退職前の給料を基準としてその一部を生活費として支給してくれるものです。

会社都合でも、自己都合の退職でももらえます。

「受給資格」

・自己都合

転職経験のある人、もしくは転職を考えた事がある人は調べた事があると思います。

退職前の会社で雇用保険に加入していた期間が「失業日までの2年間で12カ月(月に11日以上出勤で1ヶ月とみなす)以上ある」ことと、ハローワークに28日間のうち2回以上通って転職活動(働く意思表示)をすることで受給資格を得られます。

退職後すぐにもらえるのではなく、90日間の給付制限の後もらえます。

・会社都合

これはできれば経験したくないものですが、失業日までの1年間で6カ月以上雇用保険に加入している期間があり、ハローワークに28日間のうち2回以上通って転職活動(働く意思表示)をすることで受給資格を得られます。

自己都合退職とは異なり、退職後すぐに手当てを受給できます。

※会社都合じゃなくても「家族の介護のため」「有期雇用契約終了」等の理由であれば“特定理由離職者”とされ、会社都合退職と同じ条件が適用されます。素晴らしい。

「受給金額」

失業前の6カ月間の給与総額 ÷ 180(日)× 給付率

年齢や給与額によって給付率は異なります。

給付日数も、何年勤めていたかによって異なります。

【住居確保給付金】

失業保険は知っているも多いでしょう。

ですが今から紹介する「住居確保給付金」は意外と知られていません。

これは自治体によって異なりますので、今回はとらしげが住む愛知県について紹介します。

「住居確保給付金とは」

離職者であり、かつ就労能力及び就労意欲のある者(要は就職活動をしている人ね)が、住宅を喪失している又は喪失するおそれがある場合に原則3ヶ月を限度として住宅費を支給する制度です。

めちゃくちゃ優しい。

「支給額」

・単身世帯の場合

月収78,000円(基準額)を超え、78,000円に家賃額を加算した額以下の者

支給額=家賃額-(月収-78,000円)

支給上限額:36,000円

・2人世帯の場合

月収115,000円(基準額)を超え、115,000円に家賃額を加算した額以下の者              

支給額=家賃額-(月収-115,000円)

支給上限額:43,000円

・3人世帯の場合

月収140,000円(基準額)を超え、140,000に家賃額を加算した額以下の者

支給額=家賃額-(月収-140,000円)

支給上限額:46,600円

「支給対象者」

・離職後(離職理由問わず)2年以内の65歳未満の者

・離職前に主たる世帯の生計維持者であった者

・ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者

・離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者

・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、支給金額の計算式に当てはまる者

・申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下の者

・申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び、自治体等が実施する類似の貸付又は給付を受けていない者

※住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。

・申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者

出典:愛知県ホームページ

【まとめ】

日本は優しい国です。優しすぎます。

チャレンジして、失敗した人には手を差し伸べる制度が整っています。

仕事を見つけられるように、生活できるように、支援してくれます。

ただ、今回のコロナショックに対する政府の動きは遅すぎますね。(って岸さんがテレビで言ってました)

この記事が少しでも役に立つといいなあ。

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