HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)の重永です。

相続は奥が深いです。

家族構成によって相続人が異なると言っても、その離婚前の子はどうなるのか?

養子はどうなるのか?様々なパターンがあります。

相続人の人数というのは、相続税を決定するのに重要になってきます。

なぜ金持ちは孫を養子にするのか?ということもわかってきます。

自分の家族構成で、あの人がなくなったら相続人は誰になるのか?くらいは把握しておきましょう。

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【相続人とは】

民法において、相続人のことを法定相続人といいます。

この法定相続人の人数によって相続税の非課税の金額が決定します。

「法定相続人の範囲」

法定相続人になる可能性がある人は配偶者、子、親、兄弟姉妹です。

“内縁の妻”は法定相続人になることができません。

法定相続人にはなれませんが、その人以外に相続人がいない場合に限って「特別縁故者」として請求できる権利があります。

はい、難しい。

被相続人に子も親も兄弟姉妹もいない場合は相続権を請求できるということですね。

ほかには被相続人に遺言書を書いてもらう方法もあります。

が、あくまで法定相続人にはなりませんので、非課税の額を決定する人数にはカウントされません。

「相続順位」

さきほどは「法定相続人になる可能性がある人」と書きました。

必ずしも親や兄弟姉妹も相続人になれるわけではないのです。

法定相続人になれる順番があります。

その順番の前に、配偶者がいる場合は必ず法定相続人になります。

配偶者と、他に誰が法定相続人になるかの順位が決まっています。

第一順位:子(直系卑属)

子がいる場合は、親も兄弟姉妹も法定相続人にはなりません。

配偶者と子がいる場合は、配偶者が遺産の半分、残りの半分を子供達が均等に分けます。

パパママ、子3人の家庭でパパが亡くなった場合は

ママが遺産の半分、残りの半分を子3人で分けるので、子1人あたり遺産の6分の1を相続できます。

配偶者がいなくて(亡くなっていて)、子のみの場合は遺産の全てを子が均等に分けます。

「直系卑属」とは、子供や孫などの“自分より後の世代に生まれた直系の血族”のことです。

家系図を見て、自分たちと直でつながっているうちの下に書かれている人たちです。

兄弟の子供たちは家系図で見ると下に位置していますが、“直系”ではありません。

第二順位:親(直系尊属)

被相続人に子供がいない場合は、親が法定相続人になります。

被相続人の両親が健在の場合、配偶者は遺産の3分の2、残りを両親が均等に分けます。

「直系尊属」とは、親などの“自分より先の世代に生まれた直系の血族”のことです。

第三順位:兄弟姉妹

被相続人に子や孫、親や祖父母もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。

被相続人配偶者がいれば、配偶者が遺産の4分の3、残りを被相続人の兄弟姉妹が均等に分けます。

【相続税の非課税枠】

法定相続人になれる人たちについてはわかりましたね。

この法定相続人の人数によって相続税が大きく変わってきます。

というのは、相続税にも基礎控除が適用されます。

相続される遺産のうち非課税になる金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。

数年前までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」でした。

この非課税枠が縮小したことから、多くの人が相続税を納める対象になり、相続税対策のために保険に加入したりアパートを建てたりする行動が加速しました。(不動産を持つことは相続税対策のテッパンと言えます

「法定相続人が多いと非課税枠も増える」

だから金持ちは孫を養子縁組するのですね。

さらに、生命保険金には上記の非課税枠とは別の非課税枠があります。

「法定相続人の人数×500万円」が生命保険金のうち非課税になります。

だから法定相続人を増やして、かつ一括払いの終身生命保険に加入することによって非課税枠を拡げるのです。

【まとめ】

金持ちたちがやっている謎の行動は、相続税対策ということがわかりますね。

これは基本中の基本です。

若い人も、生命保険に加入する際にこの法定相続人や相続税非課税枠のことを知っておくべきです。

むやみやたらに生命保険に加入して、相続税が膨らむなんてアホすぎます。

工夫すれば、遺族に残すお金を最大限にできます。

知らないって損ですね。

たった数万円の相談料を支払って、数百万円も得するなら、私のようなプロを使った方がいいですよ。

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