HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。

生命保険、見直しましたか?次は損害保険ですよ。

戸建てを持っている人は火災保険・地震保険に加入していると思います。

しっかり内容を把握していますか?

おそらく大多数の人が“保険屋さんに言われるがまま”加入していると思います。

このブログを読んで勉強しましょう。

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【火災保険とは】

その名の通り、火事の損害を補償する保険です。(特約によって自然災害もカバーできる)

火災保険の補償対象になるのは「建物」と、家具家電などの「家財」です。

「建物の補償」

戸建ての場合は建物本体以外にも門、車庫、物置や物干し竿なども補償の対象になります。補償の対象になるものは保険証券にかなり細かく書いてあるはずです。

たとえば火事以外にも

・台風の暴風で屋根が吹き飛んだ
・どこかからの飛来物で家のガラスが割れた

なども補償の対象になります。

マンションの場合は、区分された自身の部屋が補償対象です。

住人が共用で使う廊下やエントランス部分は管理組合が火災保険に加入します。

「家財の補償」

家の中にある家具家電、食器、衣類、なんと宝飾品や美術品なども補償対象になります。

1個もしくは1組の価額が30万円を超える宝飾品などは契約時に申告しなければなりません。

たとえば雷が落ちて充電中のパソコンが壊れたら困りますよね?家財保険に加入していれば、補償されます。

【失火責任法って知ってる?】

「自分の家が燃えて困るのはもちろん、お隣に燃え移ったら莫大な損害賠償をしなきゃいけないのでは。。」と不安になって過大な保険に加入していませんか?

「失火責任法」という法律があります。

もしも自分が原因で火事が起きても、その原因に重大な過失がなければ隣の家に火が燃え移っても損害賠償はしなくてもよい、という法律です。

「お、ええやんけ」と思った人は甘いです。

逆にいうと、隣の家が火元の家事が自分の家に燃え移った場合、隣の家に重大な過失がないと損害賠償請求できません。

こんなこともあるので自分で火災保険に加入しておかなくてはいけません。

【火災保険の焼け太りとは?】

「火事で損失が出て、損失以上の保険金がもらえた」

昔はあったそうです。が、今はありえません。

火災保険(損害保険)の原則は「損失を元に戻すための保険」です。

つまり「焼け太り」は起こらないのです。

例えば”再調達価額“2,000万円相当の家が全焼して“全損”と判定された場合、たとえ保険金が3,000万円かけられていたとしても、受け取れる保険金は2,000万円です。 

このように過大だった(かけすぎていた)保険は、その分の保険料は無駄です。(保険会社によっては返却されることもあるらしい)

よっぽど、こんな加入の仕方をしている人はいないと思いますが、“再調達価額”と保険金額を確認してみてはいかがでしょうか。

【まとめ】

「焼け太り」って、ありえないんですね。

私も勉強する前までは「焼け太り」はありえるものだと思っていました。

損害保険の原則「損害を元に戻す」に照らし合わせれば、たしかに理にかなっていますよね。

保険金額は多すぎても、少なすぎてもダメです。

次回はもう少し細かく解説し、「賢い火災保険の加入方法」みたいな話題でいきます。たぶん。