HIBIKI FP OFFICE(愛知県名古屋市のFP事務所)代表ファイナンシャルプランナーの重永です。
経理部から「年末調整の書類を早く出せ」と言われていませんか?
従業員の人たちがなかなか提出してくれないとイライラします。
通常業務に加えて忙しい時期ですからね。。
早めに出してあげてください。
さて、年末調整の時期になるとなぜか相談が増えます。
多くは“書き方”、意外と多いなと感じるのは「ふるさと納税ってどうしたらいいですか?」という質問です。
結論から言うと、年末調整とは関係ありません。
解説していきますね。
【ふるさと納税は年末調整できない】
できません!
ふるさと納税したということは寄附金控除の対象です。
寄附金控除は、1月1日〜12月31日に寄付した総額でいくら控除されるかが決定します。
12月の給与支払いのタイミングでは1年間の寄付総額は確定していないので、年末調整はできません。
ちなみに同じ理由で医療費控除も年末調整できませんので、質問すること自体が恥ずかしいと思ってください。
ふるさと納税の控除を受けるためには
・ワンストップ特例制度を受ける
・確定申告する
この2つの方法しかありません。
多くの人はワンストップ特例で完結させます。
やり方も寄付先の自治体が送ってくれる書類に丁寧に書いてあるはずです。
簡単ですから、自力で頑張ってください。
【ワンストップ特例制度を受けるにはどうしたらいいのか?】
寄付をするときに「ワンストップ特例制度を希望する」ことを伝えます。
通常は「ワンストップ特例制度の申請書を希望するかしないか」と選択できるようになっています。
もしも寄付するときに申請書をくれと言っていなくても、連絡すれば送ってくれます。
「よくある勘違い」
ふるさと納税ができるサイト内で「ワンストップ特例制度の申請書を希望する」というラジオボタンを選択して「申請完了した」と勘違いする人がいます。
正しくは、申請書が送られてきて、必要書類と一緒に返送して申請完了です。
気をつけてください。
「寄付したときと住所が違う(引っ越した)場合」
当たり前ですが申請書は郵送では届きません。
住所や連絡先が変わった旨を寄付先の自治体に連絡しなければなりません。
「申請事項変更届出書」という書類がふるさと納税のサイトにあります。
【マイナンバーカードは作っておいたほうがいい】
ふるさと納税の控除を受けるためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と、その他の必要書類を送らなければなりません。
この時の必要書類の中に“マイナンバーがわかる書類”が必ず含まれています。
マイナンバーカードがある人は両面コピー、ない人は通知カードと免許証等の身分証明書、通知カードもない人はマイナンバーが記載された住民票と免許証等の身分証明書が必要です。
めんどくさい!
マイナンバーカードを作っておきましょう。
来年にはマイナンバーカードを使ったポイント還元政策も控えていますからね。
【まとめ】
経理部の人を困らせないようにしましょう。
質問したあなた自身も恥ずかしい思いをします。
もう今年は寄付しないという人は、早めに寄付先へワンストップ特例制度の申請手続きができるように準備しておきましょう。